━―━―━―━―━― mail magazine from MIDAC ―━―━―━―━―━        ☆    みだコロジー2021     ☆        ☆                 ☆        ☆ 〜みんなの環で地球をキレイに〜 ☆ ━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━  【2021年9月1日発行】  読者の皆様、こんにちは!  8月30日、ミダック公式YouTubeチャンネルで「売木村の自然を守る!ふる  さと納税と包括連携協定を実施」についての動画を掲載しました。  チャンネル名:【SDGs】ミダックチャンネル 未来へつなごうSDGs  https://www.youtube.com/channel/UCVx5wGXoi3Y3sD0A2iA_5mg  今後も、毎月月末に1本の動画が投稿される予定です。  是非ご覧ください。    それでは今月号も最後までお付き合いよろしくお願いします!  ※ 本メールは送信専用のアドレスとなっております。    ご意見、ご感想などは melmag@midac.jp にお送りください。 ===================================  <CONTENTS>  【T.廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令」 等の公布について(お知らせ)】  【U.その他ニュース】  【V.ミダックグループ トピックス】 ===================================  【T.廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令」 等の公布について(お知らせ)】   8月4日に上記内容が公表されましたので、その内容についてご紹介します。  ■詳細はこちら(環境省HP)   http://www.env.go.jp/press/109827.html  <概要>    ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画(平成28年7月26日閣議決定)に   おいて、「低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理体制の充実・多様化を進  めるとともに、その処理料金の低減を図る」とされており、「特に絶縁油の  抜油後の筐体(容器)等の安全かつ合理的な処理体制の整備を図る」ことと  されています。また、微量PCB廃棄物等の適正処理に関する研究会新たな   処理方策検討WGにおいて、平成30年10月に取りまとめが行われ、製鋼用電  気炉において低濃度PCB廃棄物の無害化処理を行う際の基準について明確   化することや、変圧器等を解体・選別した後の部材の無害化について無害化   処理認定制度による既存の認定業者と連携して処理を行うことを可能とする   こと等が示されました。   以上を踏まえ、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚   生省令第35号)及び低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る無害化処理の内   容等の基準等(平成21年11月環境省告示第69号)について、上記のポリ塩化   ビフェニル廃棄物処理基本計画において整備を図ることとされた処理体制の  整備のための所要の改正を行うものです。   <廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令及び低   濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る無害化処理の内容等の基準等の一部を  改正する件の概要について>   1.改正の趣旨    廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45 年12 月25 日法律第137 号。   以下「廃棄物処理法」という。)第9条の10 及び第15 条の4の4の無害化   処理認定制度は、人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性  状を有する廃棄物(ポリ塩化ビフェニル(以下「PCB」という。)等)に   ついて、高度な技術を用いて無害化する処理を行う者を個々に環境大臣が認  定し、認定を受けた者については、同法に基づく廃棄物処理業及び施設設置   に係る許可を得ることなく処理を業として行い、施設を設置することを可能  とする制度である。    ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画(平成28 年7月26 日閣議決定)   において、「低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理体制の充実・多様化を  進めるとともに、その処理料金の低減を図る」とされており、「特に絶縁油   の抜油後の筐体(容器)等の安全かつ合理的な処理体制の整備を図る」こと  とされている。また、微量PCB廃棄物等の適正処理に関する研究会新たな   処理方策検討WGにおいて、平成30 年10 月に取りまとめが行われ、製鋼用  電気炉において低濃度PCB廃棄物の無害化処理を行う際の基準について明   確化することや、変圧器等を解体・選別した後の部材の無害化について無害  化処理認定制度による既存の認定業者と連携して処理を行うことを可能とす   ること等が示された。    以上を踏まえ、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46 年厚   生省令第35 号。以下「規則」という。)及び低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄  物に係る無害化処理の内容等の基準等(平成21 年11 月環境省告示第69 号。   以下「告示」という。)について、上記のポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基  本計画において整備を図ることとされた処理体制の整備のための所要の改正   を行うこととする。   2.改正の内容  (1)規則  ○受け入れる一般廃棄物又は産業廃棄物の全部投入の緩和(規則第6条の24   の4第3号及び第12 条の12 の16 第3号の改正)   無害化処理の内容に係る環境省令で定める基準として、現在は、受け入れる  一般廃棄物又は産業廃棄物の全部を無害化処理の用に供する施設に投入するこ   ととされているが、受け入れる一般廃棄物又は産業廃棄物の一部のみを当該施   設に投入し、その余の一般廃棄物又は産業廃棄物を当該施設に投入しない場合  において、当該施設に投入しない一般廃棄物又は産業廃棄物について規則第6   条の24 の2の規定により環境大臣が定める一般廃棄物又は規則第12 条の12 の14 の規定により環境大臣が定める産業廃棄物ごとに環境大臣が定める基準  に適合する無害化処理が確実に行われる場合にあってはこの限りでないことと   する。   (2)告示   ○低濃度PCB廃棄物の無害化処理の内容の基準の追加(告示第2条の改正)  (1)の規則第12 条の12 の14 の規定により環境大臣が定める産業廃棄物ごと   に環境大臣が定める基準は、無害化処理認定業者等により、無害化処理の用に   供する施設に投入しない低濃度PCB廃棄物(申請者が行った処分に係る中間  処理後産業廃棄物に限る。)の全部が確実に無害化処理されることとする。   ○製鋼用電気炉において低濃度PCB廃棄物の無害化処理を行う際の基準の追   加(告示第5条及び第6条の改正)   製鋼用電気炉において低濃度PCB廃棄物の無害化処理を行う際の環境大臣   が定める基準は、電気炉等を用いた焼却施設に関する産業廃棄物処理施設の技  術上の基準(規則第4条第1項第8号ロ)及び維持管理の技術上の基準(規則   第4条の5第1項第三号ロ)等の例によることとする。 ○その他所要の改正を行う。 3.公布・施行 令和3年8月 公布、同日施行  <最後に>   PCBは、絶縁性、不燃性などの特性によりトランス、コンデンサといった電気  機器をはじめ幅広い用途に使用されていましたが、1968年にカネミ油症事件が発  生するなど、その毒性が社会問題化し、我が国では1972年以降その製造が行われ  ていません。   PCB廃棄物を保管する事業者は、毎年保管や処分の状況についての届出を行う  ほか、政令で定める期間内の処分が義務づけられています。この期間は、法律  の施行時には2016年7月までと規定されていましたが、法律の施行後に微量のPC  Bに汚染された電気機器が大量に存在することが判明したことや、JESCOにおけ  る処理が想定よりも遅れていることなどを踏まえ、2012年12月に政令が改正さ  れ、処理期間は2027年3月末日までとされました。   PCB廃棄物に関する処理期間が迫る中、法整備も含めて今後の動向に注目したい  ところです。 ===================================  【U.その他ニュース】   環境省 報道発表資料 抜粋   8/26「サステナブルで健康な食生活に関する意見交換会」の開催について      http://www.env.go.jp/press/109920.html   8/20 令和3年度国民参加による気候変動情報収集・分析事業の実施につい      て      http://www.env.go.jp/press/109893.html   8/16 英国主催気候変動に関する閣僚会合の結果について      http://www.env.go.jp/press/109828.html   8/13「環境影響評価法施行令の一部を改正する政令案」に対する意見の募      集(パブリックコメント)について      http://www.env.go.jp/press/109701.html   8/9 気候変動に関する政府間パネル(IPCC)第6次評価報告書第I作業部      会報告書(自然科学的根拠)の公表について      http://www.env.go.jp/press/109850.html   8/5 自動車の排出ガス低減対策に係る環境省告示の改正について      http://www.env.go.jp/press/109843.html       ===================================  【V.ミダックグループ トピックス】   8/26 臨時株主総会における新型コロナウイルス感染症の感染防止のため      の対応について      http://www.midac.jp/info/202108260218.html   8/17 商号(社名)変更等に伴う対応について      http://www.midac.jp/info/202108170217.html   8/3  ミダック公式YouTubeチャンネルにて動画を掲載しました      http://www.midac.jp/info/202108030216.html   IR情報はこちら http://www.midac.jp/ir/ *−=−=−*−=−=−*−=−=−*−=−=−*−=−=−*−=−=−*  ■□ 編集後記 □■  今回の【みだコロジー】はいかがでしたでしょうか?  ミダックの本社所在地である静岡県は8月20日から緊急事態宣言の対象地域に指定  されました。当社の従事する廃棄物処理に関する業務は、医療業務と同様に社会イ  ンフラとしての役割を担っているため、感染対策を徹底して、平時と変わらず業務  を行っています。残念ながら、新型コロナウイルス感染症の勢いは収まる気配を示  しませんが、一日も早く平穏な日々が来ることを望むばかりです。  まだまだ暑い日が続きますが、十分な睡眠・休息、水分補給を実施し、体調管理に  は気をつけてまいりましょう。  それでは次回の【みだコロジー】をお楽しみに ♪♪ .:**:.。.:*:*:.。.:**:.。.:*:*:.。.:**:.。.:*:*:.。.:**:.。.:**:.。.:*  ◆このメールマガジンの解除・配信先変更は、こちらまでお願いします。   ご意見、ご質問もお待ちしております!   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