━―━―━―━―━― mail magazine from MIDAC ―━―━―━―━―━        ☆    みだコロジー2017     ☆        ☆                 ☆        ☆ 〜みんなの環で地球をキレイに〜 ☆ ━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━  【2017年12月1日発行】  読者の皆様、こんにちは!    11月は、非常に強い寒気の影響で真冬並みの寒さとなった日がありました。  最近は少し寒さがやわらぎましたが、これから冬本番です。  風邪やインフルエンザ対策もしっかりしましょう!  それでは今月号も最後までお付き合いよろしくお願いします!  ※ 本メールは送信専用のアドレスとなっております。    ご意見、ご感想などは melmag@midac.jp にお送りください。 ===================================  <CONTENTS>  【T.廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令案等について】  【U.その他ニュース】  【V.ミダックグループ トピックス】 ===================================  【T.廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令案等について】   2017年4月のメルマガで廃棄物処理法の改正についてご紹介しましたが、   (4月 http://www.midac.jp/mail/backnumber/201704.txt)   11/14、この法改正に関連し、具体的なことを定める施行令・施行規則等の   改正案が公表され、意見の募集(パブリックコメント)が開始されました。   http://www.env.go.jp/press/104778.html   今月は、すでに改正された法律や改正の背景も合わせて、   主な内容をご紹介します。 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―  ※以下、【法】改正法、【令】は施行令改正案、【規】は施行規則改正案 です。   施行令・施行規則はあくまでも案であり、決定事項ではありませんので、   ご注意ください。 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―  1.適正処理の推進   <課題>   平成28年1月に発覚した食品廃棄物の不正転売事案を始め、   引き続き廃棄物の不適正処理事案が発生   → 許可取消し後の廃棄物処理業者等が廃棄物をなお保管している場合における     対応強化等が必要   → マニフェスト記載内容の信頼性担保や、電子マニフェストの活用による     不適正事案の早期把握や原因究明が必要       <法改正事項>   @ 許可を取り消された者等に対する措置の強化     許可を取り消された/事業を廃止した 廃棄物処理業者等 に対して     ・【法】市町村長、都道府県知事等が必要な措置を命じることができる     ・【規】排出事業者に対する通知(適正処理困難通知)を義務付ける   A マニフェスト制度の強化    ・【法】記載内容の信頼性の担保を図るため、虚偽記載等に関する罰則を強化     現行:6か月以下の懲役 又は 50万円以下の罰金     改正後:1年以下の懲役 又は 100万円以下の罰金     ・【規】特別管理産業廃棄物(=特管)を50トン以上発生する事業場がある場合、     (法人全体でなく)当該事業場について、電子マニフェスト(=電マニ)      の使用を義務付け    <参考> 特管の『多量排出事業者』との関係      電マニ使用義務者 ≒ 特管の多量排出事業者      電マニ使用義務者 前々年度 の発生量 50トン以上(PCB廃棄物除く)      多量排出事業者  前年度  の発生量 50トン以上(PCB廃棄物含む)        B その他    ・【規】現行の電マニ登録期限「3日」について、     土・日・祝日・12/29・30・1/2・3 を除くこととする    ・【規】電マニ使用義務者であり、電マニ使用が困難な場合(規則で     認められた範囲に限る)、紙マニフェストを交付することとなるが、     紙マニフェストに、その理由を記載する    ・【規】多量排出事業者の特管処理計画の記載事項として、     「電マニの使用に関する事項」を追加  2.雑品スクラップ対策   <課題>   ・雑品スクラップの保管又は処分が、環境保全措置が十分に講じられないまま    行われることにより、火災の発生を含め、生活環境保全上の支障が発生   ・有価な資源として取引される場合が多いため、廃棄物としての規制を及ぼす    ことが困難な事例あり       <法改正事項>   @【法】「有害使用済機器」の保管又は処分を業として行おうとする者※に    都道府県知事への届出を義務付け    【令】「有害使用済機器」の具体的な物品 ⇒省略    【規】※のうち届出除外対象者(省略)   A【法】保管・処分に関する基準の遵守を義務付け    【令・規・ガイドライン】上記の具体的な基準(省略)   B【法】都道府県による報告徴収及び立入検査、改善命令及び措置命令の対象に追加     3.親子会社による一体的処理の特例(自ら処理の拡大)   <課題>   近年、企業経営の効率化の観点から分社化等が行われることが増加している。   排出事業者として、産業廃棄物処理業の許可なく「自ら処理」ができる範囲   は法人単位であるため、分社化等により、従前行うことができた「自ら処理」   ができなくなる事態が発生している。   分社化等の後は、排出実態が変わらないにもかかわらず、産業廃棄物処理業   の許可を取得するか、産業廃棄物処理業の許可を受けた処理業者に委託しな   ければならないこととなっている。   (上記は、廃棄物処理制度専門委員会報告書より    http://www.env.go.jp/council/03recycle/r0310-02.pdf)   <法改正内容>   【法】親子会社が一体的な経営を行うもの(※1)である、及び、   産業廃棄物の適正な収集、運搬又は処理ができる等の基準に適合する旨の   都道府県知事の認定(※2)を受けた場合には、当該親子会社は、   産業廃棄物処理業の許可を受けないで、相互に親子会社間で一体として   産業廃棄物の処理を行うことができる   ※1 【規】一体的な経営を行う事業者の基準    @ 複数の事業者のうち、一事業者が、他の事業者の発行済株式・      出資口数・出資価格の全てを保有している    A 次のいずれにも該当する     ・複数の事業者のうち、一事業者が、他の事業者の発行済株式・      出資口数・出資総額の3分の2以上を保有している     ・一事業者が、他の事業者に対し、業務を執行する役員を出向させている     ・複数の事業者は、かつて同一の事業者であって、一体的に廃棄物の      適正処理を行ってきた   ※2 【規】収集、運搬又は処分を行う事業者の基準     ・認定グループ内の産廃処理について計画を有しており、      処理を担う者の事業内容等が明確である     ・認定グループ外の廃棄物の処理も行う場合は、区分して行う     ・認定グループ外の者に、当該産業廃棄物の処理を委託する場合は、      当該認定グループが共同して、委託を行うとともに、      マニフェストを交付する     ・知識・技能を有する     ・経理的基礎を有する     ・欠格要件等に該当しない   ・基準に適合する施設を有する 等         4.施行期日等   @ 電マニ一部義務化 2020年4月1日     (登録期限「3日」⇒「3日(休日等を除く)」      については   2019年4月1日)   A @以外      2018年4月1日      ※施行の際に現に有害使用済機器の保管等を業として      行っている者については、10月1日まで届出を猶予 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―   排出事業者の方々が特に注意が必要なのは、1.Aの「電マニ義務化」では  ないかと思われます。  すでに、特管の多量排出事業者となっていて、かつ、電マニの運用がされて  いない場合は、準備をしておいた方がよさそうです。  以上です。 ===================================  【U.その他ニュース】  環境省 報道発表資料 抜粋   11/14 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令案等       に対する意見の募集(パブリックコメント)      http://www.env.go.jp/press/104778.html   11/14 災害廃棄物対策に関するシンポジウムの開催      http://www.env.go.jp/press/104777.html   11/21 平成29年度循環型社会形成推進研究発表会の開催      http://www.env.go.jp/press/104817.html   11/21 外食時の「おいしい食べきり」全国共同キャンペーンの実施      ⇒忘年会、新年会での食べ残しを減らしましょう!      http://www.env.go.jp/press/104819.html   11/22 国内資源循環確保に向けたプラスチックリサイクル体制整備の緊急支援      http://www.env.go.jp/press/104821.html   11/27 平成29年度「地球温暖化防止月間(⇒毎年12月)」における取組      http://www.env.go.jp/press/104808.html  経済産業省   11/17 平成28年度(2016年度)エネルギー需給実績を取りまとめました(速報)      http://www.meti.go.jp/press/2017/11/20171117006/20171117006.html   ===================================  【V.ミダックグループ トピックス】   11/2 車両火災の緊急事態対応訓練をおこないました!      http://www.midac.jp/info/171102.html   11/2 防災訓練を実施しました      http://www.midac.jp/info/171102_2.html   11/6 CSR報告書2017の一部修正について      http://www.midac.jp/info/171106.html   11/8 草刈およびゴミ拾いを行いました      http://www.midac.jp/info/171108.html   11/16 ウェブサイト リニューアルのお知らせ      http://www.midac.jp/info/171116.html   11/17 名古屋証券取引所第二部市場への新規上場承認に関するお知らせ      http://www.midac.jp/info/171117.html   11/24 三ヶ日町の不法投棄廃棄物撤去作業に参加しました      http://www.midac.jp/info/171124.html   11/30 平成29年度 浜松東地区安全運転管理協会表彰式にて      「優良運転者表彰」等を受けました      http://www.midac.jp/info/171130.html   11/30 平成29年度 健康づくり研修会を実施いたしました!      http://www.midac.jp/info/171130_2.html *−=−=−*−=−=−*−=−=−*−=−=−*−=−=−*−=−=−*  ■□ 編集後記 □■  今回の【みだコロジー】はいかがでしたでしょうか?  11月に、初めての取り組みとして、従業員の健康のため、  当社グループで「健康づくり研修会」を行いました。  【ストレッチ(腰痛・肩こり解消)】【セルフケアと睡眠(心の健康)】  【身体の危険予知+健康診断結果説明】  の3つのテーマで、とても参考になり、今後、少しでも意識したり、  実践したりして、健康が維持できるようにしたいと思いました。    それでは次回の【みだコロジー】をお楽しみに ♪♪ .:**:.。.:*:*:.。.:**:.。.:*:*:.。.:**:.。.:*:*:.。.:**:.。.:**:.。.:*  ◆このメールマガジンの解除・配信先変更は、こちらまでお願いします。   ご意見、ご質問もお待ちしております!   (メールマガジン送信元アドレスには返信しないで下さい。)   ⇒ melmag@midac.jp  ◆バックナンバーはこちらからご覧ください。   ⇒ http://www.midac.jp/ml_backno .:**:.。.:*:*:.。.:**:.。.:*:*:.。.:**:.。.:*:*:.。.:**:.。.:**:.。.:*  <みだコロジー2017>  発行元:株式会社ミダック   担当:経営企画部   静岡県浜松市中区上島2丁目23-15   TEL: 053-471-9283 FAX: 053-471-9378   URL: http://www.midac.jp/  ミダックは、水と大地と空気そして人、すべてが共に栄えるかけがえのない  地球を次の世代に美しく渡すために、その前線を担う環境創造集団としての  社会的責任を自覚して、地球にやさしい廃棄物処理を追求してまいります。  ※このメールマガジンは、当社が信頼できると判断した情報に基づいて作成   したものですが、その正確性、完全性を保証するものではありません。   また、本資料に記された意見や予測、法令の解釈等は、資料作成時点での   当社の判断であり、今後予告なしに変更されることがあります。掲載され   た記事・情報を許可なく転載することはご遠慮下さい。ただし、この   メールマガジンを職場の同僚やご友人に転送して頂くことは大歓迎です! ――― Copyright(C)2006-2017 MIDAC CO.,LTD. All Right Reserved.――――