━― mail magazine from MIDAC ―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━   / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄   ☆ みだコロジー2016 ☆   ☆ ☆   ☆ 〜みんなの環で地球をキレイに〜 ☆                _____/ ━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━   【2016年10月3日発行】   読者の皆様、こんにちは!   だいぶ過ごしやすい気候になってきましたが、   皆様はいかがお過ごしですか?   9月は多くの台風が発生し、各地に大きい被害をもたらしました。   自然災害の発生を防ぐことはできないので、できる限りの備えをして、   被害を最小限に抑えることしかできないのだと改めて思いました。     それでは今月号も最後までお付き合いよろしくお願いします!   ※ 本メールは送信専用のアドレスとなっております。   ご意見、ご感想などは melmag@midac.jp にお送りください。 ===================================   <CONTENTS>   【T.マニフェストの運用について】   【U.ミダックグループ トピックス】   【V.その他ニュース】 ===================================   【T.マニフェストの運用について】   8月に、廃棄物処理法の中の、排出事業者に関する規制をまとめました。   2016年8月号 T   http://www.midac.jp/backno/201608.txt   9月は、その中の一つ、『I廃棄物処理委託(委託基準の遵守)』に関して   ご案内しましたが(http://www.midac.jp/backno/201609.txt)、   今月は『Jマニフェストの運用』に関し、まとめたいと思います。   (ここでは紙マニフェスト・直行用のみとし、積替保管用や電子マニフェストの    運用は省略します。    また、内容を一部省略していますので、正確には法令本文をご確認ください。)   【産業廃棄物管理票(マニフェスト)とは?】    産業廃棄物の処理の委託に関し、廃棄物の流れ     ( 排出 ⇒ 収集運搬 ⇒ 中間処理 ⇒ … ⇒ 最終処分 )       を把握・管理する書類(A、B1、B2、C1、C2、D、E票の7枚つづり)。   【マニフェストに関する規制】   (書類の流れ・記載事項は省略します。下記ページをご参照ください。)    http://www.zensanpairen.or.jp/disposal/02/index.html (全産連)    @ 交付      排出事業者が『廃棄物の引渡しと同時』『種類ごと』『運搬先ごと』      に交付(記載漏れ・間違いのないように)。      ※ 処理業者が用意・印字したマニフェストを使用しても問題はない。        ただし、その場合、内容(契約内容、実際の廃棄物との整合等)を        十分に確認する。      ※ 交付担当者の押印について、法的には不要だが、担当者名が        あらかじめ印字されているケースもあり、確認の意味でも押印を        した方がよい。      ※ 複数の種類の廃棄物を一度に引き渡す場合でも、種類ごとに1枚の        マニフェストが必要。ただし、分別の難しい混合物は1枚でよいが、        「廃棄物の種類」欄で該当するものすべてに「レ点」をつける。    A 処理業者が排出事業者に送付する期限      ■B2(収集運搬報告)運搬終了日から10日以内      ■D (処分報告)  処分終了日から10日以内      ■E (最終処分報告)二次マニフェストの送付を受けた日から10日以内      ※ 請求書に同封して、1ヶ月分まとめて送る、という運用は        期限を守れない可能性が高いため、注意。    B 処理業者から送付されたマニフェストの確認      以下の記載があるかを確認。      ■B2 運搬担当者名(A票から記載)、運搬終了日      ■D  処分担当者名、処分終了日      ■E  最終処分日、最終処分場所(⇒契約書に記載のある最終処分先か確認)      ※ 法定義務ではないが、各票の確認をしたら手元にあるA票の右下        『照合確認』欄に確認日を記載。      ※ 記載内容が途中で勝手に変更されていないか(手元のA票と比較)、        運搬・処分終了日に未来の日付が入っていないか、        処分終了日がその処分の方法に照らして早すぎないか、なども確認。    C 保存      ■A    交付日から5年間      ■B2,D,E  送付を受けた日から5年間      ※ 現実的には、A,B2,D,Eをセットにして、E票受領日から5年間    D 送付が遅い場合等の措置      以下の場合、【 】の期間に、状況を把握し、措置を講じ、都道府県に      報告書を提出。      ■B2、D票が90日(特別管理産業廃棄物は60日)、E票が180日以内に届かない       【90日or180日を超えてから30日以内】      ■記載漏れ、虚偽記載がある       【漏れ:受領日から30日以内、虚偽:虚偽であると知った日から30日以内】      ■処理困難通知を受けたが、受領していないマニフェストがある       【通知を受けた日から30日以内】      ※ 現実的には、90(60)、180日を待つのではなく、        処理方法に照らしてどのくらいの期間で届くものかを把握しておき、        遅い場合は、処理業者に確認。        記載漏れ、虚偽記載、処理困難通知の受領についても、        まずは処理業者に確認。    E 報告      ■産業廃棄物を排出する事業場ごとに、■毎年6/30までに、      ■前年度4/1〜3/31に交付したマニフェストの交付等の状況に関し、      ■報告書(様式あり)を作成し、      ■事業場の所在地を管轄する都道府県に提出。       F マニフェストを紛失したら…      ■B2 収集運搬業者から B1票のコピーをもらう      ■D  処分業者から   C1票のコピーをもらう      ■E  処分業者から   C1票(*)のコピーをもらう       * 最終処分日、最終処分場所が記載されたもの    G 勧告・命令/罰則      ■マニフェストに関する規制に違反すると勧告を受け、従わないと公表され、       それでも従わない場合は措置命令の対象となる。      ■交付しない、記載漏れ・虚偽記載、保存しない、措置命令に違反       ⇒ 6ヶ月以下の懲役 または 50万円以下の罰金      ■廃棄物の処理委託先で不適正な処理が行われた場合で、       「委託基準違反(9月メルマガ参照))」「マニフェスト義務違反」等が       あると、排出事業者がその廃棄物の処理や環境汚染の除去等をしなければ       ならなくなる可能性がある。   ⇒ マニフェストはとても重要な書類であり、適切な運用が必要です!   【参考】    公益社団法人全国産業廃棄物連合会(全産連)から    『マニフェストシステムがよくわかる本』という冊子が    販売されています。    http://www.zensanpairen.or.jp/disposal/02/05/index.html   以上です。 ===================================   【U.ミダックグループ トピックス】   @ 9/4 富士宮事業所(焼却施設)のプラットホームを全面LED化しました。     http://www.midac.jp/archives/2025       A 9/12〜17 em factory2016(*)が開催されました。          * 当社が協賛する全国学生環境ビジネスコンテスト     http://www.midac.jp/archives/2022   B 9/24 第10回 ミダック祭を開催しました。     http://www.midac.jp/archives/2028 ===================================   【V.その他ニュース】   @環境省 報道発表資料 抜粋 他    9/ 2 土壌汚染対策法改正関連       中央環境審議会土壌農薬部会土壌制度小委員会(第6回)       http://www.env.go.jp/council/10dojo/y1011-06.html       (資料2 「今後の土壌汚染対策の在り方について(答申骨子案)」)    9/ 2 「大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令」等の閣議決定       http://www.env.go.jp/press/102910.html     9/15 「水銀使用製品の適正分別・排出の確保のための表示等        情報提供に関するガイドライン(案)」に関する意見募集の結果       http://www.env.go.jp/press/102885.html    9/16 「食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者        の判断の基準となるべき事項の改定について」       http://www.env.go.jp/press/103012.html    9/中 (新聞記事)バーゼル法改正の方針決定(廃電気・電子機器の輸出規制)    9/26 「大気汚染防止法施行規則の一部を改正する省令」等の公布       (水銀排出施設関連)       http://www.env.go.jp/press/103006.html   Aその他    ■ドライブレコーダーの普及が進んできているようです。     ⇒ 当社でも、交通事故やヒヤリハット発生時に状況を確認できるよう、       廃棄物運搬車、営業車等に搭載しています。    ■2011年の東日本大震災後に備蓄された食料が入替時期を迎えており、     廃棄処分せず、フードバンク、飼料、その他再利用できるかが課題     となっているようです。     ⇒ 当社では、2014年に防災備蓄品をフードバンクに寄贈しており、       今後も継続していく予定です。 *−=−=−*−=−=−*−=−=−*−=−=−*−=−=−*−=−=−*    ■□ 編集後記 □■   今回の【みだコロジー】はいかがでしたでしょうか?   運動会の時期になりました。お子様の運動会や地域の運動会に参加された方、   これから参加される方がいらっしゃることと思います。   食欲の秋ではなく、スポーツの秋、といきたいところですが、   運動されるにあたっては、急に無理をしたり、けがをしたりしないよう、   ご注意ください。   それでは次回の【みだコロジー】をお楽しみに ♪♪ .:**:.。.:*:*:.。.:**:.。.:*:*:.。.:**:.。.:*:*:.。.:**:.。.:**:.。.:*    ◆このメールマガジンの解除・配信先変更は、こちらまでお願いします。     ご意見、ご質問もお待ちしております!     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