━― mail magazine from MIDAC ―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━   / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄   ☆ みだコロジー2016 ☆   ☆ ☆   ☆ 〜みんなの環で地球をキレイに〜 ☆                _____/ ━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━   【2016年8月1日発行】   読者の皆様、こんにちは!   梅雨が明け、暑い日が続いていますが、皆様はいかがお過ごしですか?   ロシアのドーピング問題がありました。お金や名誉のことをまったく   考えない、というのは無理だと思いますが、純粋に努力している選手や   応援している人、そしてオリンピックを楽しみにしている人たちのためにも、   今後のオリンピックが「クリーン」なものになるといいと思います。   それでは今月号も最後までお付き合いよろしくお願いします!   ※ 本メールは送信専用のアドレスとなっております。   ご意見、ご感想などは melmag@midac.jp にお送りください。 ===================================   <CONTENTS>   【T.廃棄物処理法における排出事業者の責任について】   【U.近隣の小学校で環境教育を実施しました】 ===================================   【T.廃棄物処理法における排出事業者の責任について】   先月は、廃棄物処理業者のチェック方法についてご紹介しましたが、   今月は、排出事業者としての自己チェックについてです。   処理業者のチェックリストはいくつか公開されていますが、   京都市のHPで、ちょっと珍しい排出事業者としてのチェックリストを   見つけました。   http://www.city.kyoto.lg.jp/kankyo/page/0000001348.html   排出事業者の方々は、廃棄物処理法等の規制について、法令集、HP、   行政が発行している冊子などで確認されていることと思いますが、   廃棄物処理法は、初めての方にはとても難しい法律で、簡易チェックリストが   あると全容を把握するのに役立つと思います。   継続して廃棄物の担当をされている方には、今更ながらの内容となってしまい   ますが、上記京都市のチェックリストも参考にして、改めて排出事業者が   行うべき事項についてまとめてみました。   (罰則がある規制(★印)には特に注意が必要です。)   <チェック項目>   (法 ⇒ 廃棄物処理法 / 施行令 ⇒ 廃棄物処理法施行令 /    施行規則 ⇒ 廃棄物処理法施行規則)   @廃棄物の管理部署・責任者は誰か。    法規制等や(別途定めている場合は)社内ルールを遵守、    廃棄物の種類・性状・発生量等を把握。   A法改正等を把握するための体制はあるか。    (@の管理部署・責任者か、法務担当部署か)    必要に応じて社内規程、マニュアル等を作成・更新し、関係する従業員に    周知・教育し、運用を確実なものに。   Bどこ(工場・部署・工程)から、どのような廃棄物がどのくらい出ているか。    (種類・量)    ・一般廃棄物(市町村処理)か産業廃棄物かの区分、     産業廃棄物か特別管理産業廃棄物かの区分、など    ・特別管理産業廃棄物を排出 ⇒ Dへ    ・多量廃棄物(年間産廃1,000t、特管産廃50t以上)を排出 ⇒ Eへ    ・PCB廃棄物がある ⇒ 保管状況の届出が必要     (ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法)   C環境法令上の特定施設はあるか。    (大気(ばい煙発生施設)・水質・ダイオキシン)   【参考】 http://www.env.go.jp/recycle/waste/sp_contr/       (特定有害産業廃棄物)    … (@A)法 第2条 (廃棄物の定義・種類)   D特別管理産業廃棄物管理責任者 … 資格を有する者を、事業場ごとに置く。    ★置かないと30万円以下の罰金    責任者の設置、変更時に報告が必要な自治体もあり。    … 法 第12条の2 第8・9項   E多量排出事業者 … 処理計画の作成・提出、実施状況の報告が必要。    (処理計画・実施状況は都道府県知事によりインターネットで公表される)    ★提出・報告しない、虚偽記載は20万円以下の過料    … 法 第12条(の2)第9・10・11(10・11・12)項 ( )は特管   F廃棄物の性状の把握     発生工程、原材料等から廃棄物の主成分、有害物の濃度を把握。    (対象物質のSDSの入手、分析の実施(定期・性状変更時))    ⇒廃棄物処理を委託する際(I参照)に、委託先への情報提供が必要。   G(特別管理)産業廃棄物保管基準    囲い、掲示板、飛散・流出・地下浸透・悪臭発散対策、ねずみ・害虫対策。    特管はさらに、他の物が混入しないための措置や廃棄物ごとの基準あり。    その他、関係者以外が容易に立ち入れないようになっているか、    廃棄物が溜まりすぎていないか、あふれていないか、など。    … 法 法第12条(の2)第2項、施行規則第8条(8条の13)   H廃棄物処理委託先の確認(実地・書類等)    (法的に実地確認の義務はないが、条例等で義務化している自治体が多い)    委託前と、委託後は年1回(定期的に)調査し、記録を保存しておくとよい。    … 法 第12条(の2)第7項       I廃棄物処理委託(委託基準の遵守)    (⇒ 詳細内容は来月以降のメルマガへ)    委託する産業廃棄物に関し、収集運搬業、処分業の許可を持つ業者に委託。    ★無許可業者への委託は、5年以下の懲役か1,000万円以下の罰金、     またはその併科     (少量だからといって自社で埋めたり燃やしたりするのも同じ刑。      (不法投棄・不法焼却、未遂罪あり))    ★委託基準違反は、3年以下の懲役か300万円以下の罰金、またはその併科     (業の許可はあるが委託する廃棄物の許可がない、      書面による契約をしていない、など。)    … 法 第12条(の2)第5・6項      産廃:施行令 第6条の2、施行規則 第8条の4、4の2、4の3      特管:施行令 第6条の6 施行規則 第8条の16、16の2、16の3、16の4    Jマニフェストの運用    (⇒ 詳細内容は来月以降のメルマガへ)    排出事業者における交付、適切な記載、委託先からの戻りのチェック    (期日・内容)、保管、交付等状況報告書の提出、など。    ★マニフェストの運用不備は、6ヶ月以下の懲役か50万円以下の罰金     (不交付、記載漏れ、虚偽記載、5年間保存していない、等)    … 法 第12条の3、施行規則8条の20、21、21の2、22、23、24、25、25の2、                    25の3、26、27、28、29     (電子マニフェストの場合は、法 第12条の5)   K土地の管理    土地の所有者は、他者によって不適正に処理された廃棄物と認められるものを    発見したときは、速やかに、その旨を都道府県知事又は市町村長に通報。    (普段使っておらず人目につかない土地や、貸している土地などに注意)    … 法 第5条 第2項   以上です。 ===================================   【U.近隣の小学校で環境教育を実施しました(6回目)】   当社のCSR活動の一環として、本社近隣の有玉小学校様のご協力の下、   7月1日(金)に4年生の子供たちを対象に、新卒社員3名が講師となり、   環境教育を実施しました。   当日は「ごみのゆくえを勉強しよう!」と題して、普段家庭から捨てられる   ごみがどのように処理されていくのかについて、ごみの分別・減量の大切さ   とともに子供たちに勉強してもらいました。   授業では、班に分かれて、不要となった紙や段ボールで作った工場の模型・   ごみのカードを使って、ゲーム、クイズなどを行いました。   子供たちは、ごみは燃やして小さくなってもなくなりはしないこと、   埋立地が今の予定では30才になる頃にはいっぱいになってしまうことに   驚いていました。   また、授業の最後には、「ぼく・わたしのエコせんげん」として、   自分たちがごみを減らすためにできることを発表してもらい、   「鉛筆や消しゴムを最後まで使う」「着られなくなった洋服は雑巾などに使う」   「余分なものは買わないようにする」などの宣言があがりました。   授業風景はこちらからご覧頂けます。   http://www.midac.jp/jp/kiji/20160705_kankyokyouiku.html   ※※ 当日の様子が、循環経済新聞、環境新聞 に掲載されました ※※ *−=−=−*−=−=−*−=−=−*−=−=−*−=−=−*−=−=−*    ■□ 編集後記 □■   今回の【みだコロジー】はいかがでしたでしょうか?   『ポケモンGO』が大きな話題になっています。   みなさんはダウンロードされましたでしょうか?   大昔にゲーム機でゲームをしていた時代を懐かしく思いますが、   まだダウンロードはしていません。   梅雨も明けて、外でポケモンを探すにはいい天候ですが、   事故や熱中症などに気をつけてくださいね。   それでは次回の【みだコロジー】をお楽しみに ♪♪ .:**:.。.:*:*:.。.:**:.。.:*:*:.。.:**:.。.:*:*:.。.:**:.。.:**:.。.:*    ◆このメールマガジンの解除・配信先変更は、こちらまでお願いします。     ご意見、ご質問もお待ちしております!     (メールマガジン送信元アドレスには返信しないで下さい。)     ⇒ melmag@midac.jp    ◆バックナンバーはこちらからご覧ください。     ⇒ http://www.midac.jp/ml_backno .:**:.。.:*:*:.。.:**:.。.:*:*:.。.:**:.。.:*:*:.。.:**:.。.:**:.。.:*    <みだコロジー2016>    発行元:株式会社ミダック    担当:経営企画部    静岡県浜松市中区上島2丁目23-15    TEL: 053-471-9283 FAX: 053-471-9378    URL: http://www.midac.jp/    ミダックは、水と大地と空気そして人、すべてが共に栄えるかけがえ    のない地球を次の世代に美しく渡すために、その前線を担う環境創造    集団としての社会的責任を自覚して、地球にやさしい廃棄物処理を追    求してまいります。    ※このメールマガジンは、当社が信頼できると判断した情報に基づいて作成     したものですが、その正確性、完全性を保証するものではありません。     また、本資料に記された意見や予測、法令の解釈等は、資料作成時点での     当社の判断であり、今後予告なしに変更されることがあります。     掲載された記事・情報を許可なく転載することはご遠慮下さい。     ただし、このメールマガジンを職場の同僚やご友人に転送して頂くこと     は大歓迎です! ――― Copyright(C)2006-2016 MIDAC CO.,LTD. All Right Reserved.――――