━― mail magazine from MIDAC ―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━   / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄   ☆ みだコロジー2016 ☆   ☆ ☆   ☆ 〜みんなの環で地球をキレイに〜 ☆                _____/ ━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━   【2016年2月1日発行】   読者の皆様、こんにちは!   先日は大寒波が襲来し、各地で猛威を奮いました。   皆様の地域は、大丈夫でしたでしょうか。   ここ浜松では、雪にはなりませんでしたが、   最低気温がマイナス4度となり、身が縮む寒さに…。   その前後で、体調を崩されている方もチラホラ見かけます。   インフルエンザの話題も、聞くようになりました。   寒さがまだまだ続きますので、体調管理には、   くれぐれもお気をつけください。   それでは今月号も最後までお付き合いよろしくお願いします!   ※ 本メールは送信専用のアドレスとなっております。   ご意見、ご感想などは melmag@midac.jp にお送りください。 ===================================   <CONTENTS>   【T.行政書士エース環境法務事務所 代表 尾上様にご講演頂きました】   【U.当社での廃棄商品の処理に関して】 ===================================   【T.行政書士エース環境法務事務所 代表 尾上様にご講演頂きました】   当社のお取引先様にお集まりいただき、1月14日に新春会を開催しました。   当日は、廃棄物処理法に関して多数の著書を執筆され、廃棄物処理分野に   おける法務の第一人者である、行政書士エース環境法務事務所の尾上雅典様   をお招きし『産業廃棄物管理実務のここが聞きたい』と題し、ご講演いただき   ました。   ⇒⇒ 尾上様のブログは、こちらからご確認いただけます。     「廃棄物管理の実務」 http://www.ace-compliance.com/blog/   今月号では、ご講演いただいた内容について、その概要を紹介させていただき   ます。 *−=−=−*−=−=−*−=−=−*−=−=−*−=−=−*−=−=−*   □■ 〜〜〜 事前に当社側から送らせていただいた質問を元に            一問一答形式でお答えいただきました 〜〜〜 ■□   【Q1】水俣条約の発効に向けて国内法整備が進んでいるが、      4/1以降に蛍光灯を処分する場合にはどんな注意が必要か?      それともまだ法制度の整備中なのか?   【A1】2015.11.6に施行令の改正がありましたが、      蛍光灯は特別管理産業廃棄物になりませんでした。      ただし、今後「水銀使用製品産業廃棄物」に指定された場合は、      「運搬途中で破砕をしないように、他の物と区分した状態で      運搬をする」という規制の対象になる可能性があります。    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   【Q2】自分の会社のA工場からB工場まで、収運許可業者に      廃液を移送してもらう際には、マニフェストは必要か?      またそのまま自社処分する場合には、マニフェストは必要か?   【A2】「廃棄物の運搬を収集運搬業者に委託」をする以上、マニフェストは      必ず必要です。      B工場に運搬後自ら処理をするのであれば、その処理に関する      マニフェストの記載は不要となります。      (D票の処分受託者欄に、自社を記載することは問題ありません)    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   【Q3】機密書類を処分したいが、産業廃棄物である「紙くず」は業種指定が      あるので該当せず、一般廃棄物となり、かつ専ら物であるため、      再生利用をしてくれる業者に契約書なしで処分委託をしようと考えるが、      問題があるか?   【A3】処理料金を支払う場合は、廃棄物の処理委託になりますが、      一般廃棄物は、委託契約書の作成は義務ではありません。      もし、これが鉄くずなどの金属スクラップの場合なら、      産業廃棄物「金属くず」に該当し、相手がたとえ専門のスクラップ業者      であったとしても、委託契約書の作成と保存が不可欠となります。      (売却する場合、廃棄物にはならないので、廃棄物処理委託契約書は不要)    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   【Q4】工場においてあるコンテナにたびたび工場外のものが捨てられており、      スプレー缶などの危険物も混じり、困っている。      外部の方が捨てているようなのだが、捨てた人に説明するのに、      倫理的な責任のほか、法的にはどういった責任があるか?   【A4】捨てる権原の無い場所に廃棄物を捨てることは「不法投棄」に該当します      ので「5年以下の懲役、または1,000万円以下の罰金、もしくはこれの併科」      と、張り紙で警告するという手段があります。      実際には、「不法投棄実行者は監視カメラで撮影をし、警察に犯罪現場の      写真を提出します」という張り紙をした方が効果的かもしれません。    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   【Q5】委託先の現地調査は部下が対応している。報告書に不安な記述がある。      上層部はコスト重視で当該委託先は処理料金が最も安い。      管理職としてすべきことは・・・。   【A5】なぜ処理料金が他社よりも安いのかを確認しておく必要があります。      「先進的な設備を導入した結果、大幅に人件費とランニングコストを削減      できたからです」という理由なら理想的ですが、      「とにかく頑張ります!!」「御社だけの特別価格です!!」等の      理由になっていない理由しか出てこない場合は、      その会社の財務状況をよく精査した上で、必要最小限度の委託量に限定      する必要がありそうです。   ― ・  ・ ― ・  ・ ― ・  ・ ― ・  ・ ― ・   なお尾上様には、上記の他に、「次の法改正はいつ頃か?」という   廃棄物処理法改正に関しての今後の予測について、ご説明頂きました。   ご講演内容の詳細について確認されたい場合は、講演資料を配布させて   頂きますので、当社の担当営業までお問い合わせ下さい。   ― ・  ・ ― ・  ・ ― ・  ・ ― ・  ・ ― ・   ◆◇◆ ご参考 ◆◇◆   上記に関連する過去の【みだコロジー】   □水銀条約について:2016年1月号    http://www.midac.jp/backno/201601.txt   □有価物と専ら物について:2015年11月号    http://www.midac.jp/backno/201511.txt ==================================   【U.当社での廃棄商品の処理に関して】   〜〜 産業廃棄物処理業者による食品廃棄物の不正転売事件を受けて 〜〜   当社では、各事業所で、廃棄商品を処理させていただくことがございますが、   徹底した管理を行っております。   各事業所では、カメラによる監視および録画を行い、   夜間は門扉を閉め、警備会社による防犯対策をとっております。   また、お客様のご要望にそって、廃棄物の搬入から処理に至るまで、   立ち会いをしていただいたり、各段階で写真撮影をさせていただいたり、   廃棄証明としてご提供することを行っております。   引き続き、お客様に安心して廃棄物の処理を委託していただけるよう、   社員教育を徹底し、コンプライアンス意識を高め、管理を徹底して   まいります。   廃棄商品のご依頼・お問い合わせがございましてら、当社の担当営業まで!   ご安心いただけるよう、最適な処理方法をご提案いたします。 *−=−=−*−=−=−*−=−=−*−=−=−*−=−=−*−=−=−*    ■□ 編集後記 □■   今回の【みだコロジー】はいかがでしたでしょうか?   当社では、他社様での事件・事故が起きた際には、その都度、   社内体制を見直し、フィードバックする機会を設けております。   本日はちょうど、不正転売事件を受けて、社長以下各部署の役職者が集まり、   社内でのディスカッションを行いました。   また、リスク管理委員会を設置し、当社運営に関する全社的・総括的な   リスク管理の報告および対策検討の場を設けております。   皆様方に信頼され続ける企業であるよう、引続き、社員一人ひとりが、   誠意をもって廃棄物業務に励んでまいります。   それでは次回の【みだコロジー】をお楽しみに ♪♪ .:**:.。.:*:*:.。.:**:.。.:*:*:.。.:**:.。.:*:*:.。.:**:.。.:**:.。.:*    ◆このメールマガジンの解除・配信先変更は、こちらまでお願いします。     ご意見、ご質問もお待ちしております!     (メールマガジン送信元アドレスには返信しないで下さい。)     ⇒ melmag@midac.jp    ◆バックナンバーはこちらからご覧ください。     ⇒ http://www.midac.jp/ml_backno .:**:.。.:*:*:.。.:**:.。.:*:*:.。.:**:.。.:*:*:.。.:**:.。.:**:.。.:*    <みだコロジー2016>    発行元:株式会社ミダック    担当:経営企画部    静岡県浜松市中区上島2丁目23-15    TEL: 053-471-9283 FAX: 053-471-9378    URL: http://www.midac.jp/    ミダックは、水と大地と空気そして人、すべてが共に栄えるかけがえ    のない地球を次の世代に美しく渡すために、その前線を担う環境創造    集団としての社会的責任を自覚して、地球にやさしい廃棄物処理を追    求してまいります。    ※このメールマガジンは、当社が信頼できると判断した情報に基づいて作成     したものですが、その正確性、完全性を保証するものではありません。     また、本資料に記された意見や予測、法令の解釈等は、資料作成時点での     当社の判断であり、今後予告なしに変更されることがあります。     掲載された記事・情報を許可なく転載することはご遠慮下さい。     ただし、このメールマガジンを職場の同僚やご友人に転送して頂くこと     は大歓迎です! ――― Copyright(C)2006-2016 MIDAC CO.,LTD. All Right Reserved.――――