━― mail magazine from MIDAC ―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━    / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄   ☆  みだコロジー2014              ☆   ☆                           ☆   ☆     〜みんなの環で地球をキレイに〜    ☆                         _____/ ━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━                       【2014年11月4日発行】    読者の皆様、こんにちは!    浜松はすっかり秋めいて、紅葉シーズンの到来となりました。    社会人になり、毎日スーツでデスクワークをしているせいか、季節感が    なくなりつつありますが、休日はなるべく秋らしい装いで外に出て、    色々と見聞きしたことを仕事に還元していければと思います。    それでは今月号も最後までお付き合いよろしくお願いします!        ※ 本メールは送信専用のアドレスとなっております。      ご意見、ご感想などは melmag@midac.jp にお送りください。 ===================================    <CONTENTS>     【T.「総合判断説」について】 ===================================    先月号にて、「グレーゾーン解消制度」の活用事例として、    『鉛バッテリーを原料とする粗芒硝液の廃棄物への該当性が明確化され    ました』という記事を紹介させて頂きました。    ある物が廃棄物に該当するかどうかについては、廃棄物処理法の「廃棄    物の定義」の他、「行政処分の指針について(通知)」(環廃産発    第1303299号 平成25年3月29日)などに基づき判断します。    上記通知の、別添 第1 4 (2)「廃棄物該当性の判断について」は、    「総合判断説」と言われており、今月はこの「総合判断説」について、    詳しくご紹介したいと思います。    ――――――――――――――――――――――――――――――――    ┏━━━━━━━━━━━┓    ┃@「総合判断説」の概要┃    ┗━━━━━━━━━━━┛    まずはじめに、「総合判断説」についてご説明します。    通知には、『廃棄物とは、占有者が自ら利用し、又は他人に有償で譲渡    することができないために不要となったものをいい、これらに該当する    か否かは、以下の「5つの点」等を総合的に勘案して判断すべきもので    あること。』とあります。    勘案すべき「5つの点」は、以下のとおりです。    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    ア.物の性状  ・・・ 利用用途に要求される品質を満たし、生活環境                保全上の支障(飛散、流出、悪臭発生等)が                発生するおそれがない    イ.排出の状況 ・・・ 需要に沿って計画的に排出され、排出される                まで適切な保管や品質管理がなされている    ウ.通常の取扱い形態・・製品としての市場が形成されており、通常、                廃棄物として処理されている事例がない    エ.取引価値の有無・・・占有者と取引の相手方の間で有償譲渡が               なされており、なおかつ客観的に見て               当該取引に経済的合理性がある    オ.占有者の意思・・・・客観的要素から社会通念上合理的に認め得る                占有者の意思として、適切に利用もしくは                他人に有償譲渡する意思がある、または放置                もしくは処分の意思がない    ※ 他人に有償譲渡せず、自ら利用する場合は、社会通念上当該用途に      おいて一般に行われている利用であり、客観的な利用価値が認められ、      かつ確実に当該再生利用の用途に供されるかどうかで判断する    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    これらの中でも、上記「エ.」「オ.」については、実際に判断する    のが難しかったり、廃棄物処理法の規制から逃れるために有価物である    ように装ったりすることが問題となってきました。    そのため、過去に廃棄物の判断基準に関する通知類がいくつか出されて    いますので、以下で併せてご説明したいと思います。    ――――――――――――――――――――――――――――――――    ┏━━━━━━━━━┓    ┃A 取引価値の有無 ┃    ┗━━━━━━━━━┛    とある物の引渡しにおいて、その物自体は有価で売れるものの、輸送費    が売却代金を上回ってしまう場合が考えられます。    例として、以下のケースでは、その物を売るのに、引渡し側で\10の損失    が出ることになります。         ┏━┓     「物」      ┏━┓         ┃引┃―――――――――――――→┃ ┃         ┃ ┃              ┃相┃         ┃渡┃「輸送費\100」 ┏━━━━┓┃ ┃         ┃ ┃- - - - - - - →┃輸送業者┃┃ ┃         ┃し┃        ┗━━━━┛┃ ┃         ┃ ┃   「売却代金\90」    ┃手┃         ┃側┃←―――――――――――――┃ ┃         ┗━┛              ┗━┛        ※ \10の損失(「売却代金\90」―「輸送費\100」)    この場合、原則、輸送中は「廃棄物」であり(A)、    相手方に届いた時点で廃棄物でなくなります(B)。    A:廃棄物の収集運搬業者(許可業者)への委託が必要であり、収集運搬      に関するマニフェストの運用が必要    B:相手方が廃棄物の処分業者(許可業者)である必要はなく、処分に      関するマニフェストの運用は不要    しかし、過去、有償譲渡に見せかけて、マニフェストや処理業許可の    取得などの廃棄物処理法の規制から逃れようとする業者がいたこと等を    踏まえて、「廃棄物に該当しない」と判断するにあたっては、上記「総合    判断説」に基づき判断することとされています。        ■ 出典:『「規制改革・民間開放推進3か年計画(平成16年3月19日閣議         決定)」において平成16年度中に講ずることとされた措置        (廃棄物処理法の適用関係)について(通知)』        (環廃産発第050325002号 平成17年3月25日         改正:環廃産発第130329111号 平成25年3月29日)         第四「廃棄物」か否か判断する際の輸送費の取扱い等の明確化    【ご参考】「行政処分の指針について(通知)」において、「実際の判断         に当たっては」として、以下の内容が示されています。     - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -     ・名目を問わず処理料金に相当する金品の受領がないこと     ・譲渡価格が競合する製品や運送費等の諸経費を勘案しても双方に      とって営利活動として合理的な額であること     ・占有者において、当該有償譲渡の相手以外にも有償譲渡の実績が      あること     など     - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    ――――――――――――――――――――――――――――――――    ┏━━━━━━━━┓    ┃B 占有者の意思 ┃    ┗━━━━━━━━┛    過去、廃棄物である使用済みタイヤを有価物等であると称して野積み    することにより、生活環境保全上の支障が生じている事案が多く発生    していました。        これを受けて、旧厚生省より「180日以上の長期にわたり乱雑に放置されて    いる状態」である場合、再生利用の目的で速やかに引渡す内容で、履行    期限の確定した契約がなければ廃棄物であると通知されました。        ■ 出典:「野積みされた使用済みタイヤの適正処理について」         (衛環65号、衛産95号 平成12年7月24日)    ――――――――――――――――――――――――――――――――    ┏━━━━━┓    ┃C まとめ ┃    ┗━━━━━┛    少し話が長くなってしまいましたが、基本的には上記@のとおり   ┌───────────────────────────────┐     │・製品として品質に問題なく、適切に取引が行われている → 有価物│    │・お金を払わないと処理できないもの → 廃棄物         │    └───────────────────────────────┘    といった判断で問題はないかと思われます。    しかし、以前は廃棄物として処分されてきたものであっても、最近は再生    利用されるものが増えてきましたので、廃棄物なのか資源なのか区分が    あいまいになってきており、その判断が難しくなってきているものと    思われます。    まずは「総合判断説」の5つの基準に基づいて1つずつ検証するとともに、    判断に迷う場合は、管轄の行政へに問い合わせるのが望ましいと考えます。 ***********************************    ■□ 編集後記 □■    今回の【みだコロジー】はいかがでしたでしょうか?    先月、5年振りに大阪に遊びに行きました。関東育ちの自分にとっては、    街並みや人の雰囲気が全く違うので、とても新鮮な感覚でした。    当社では関東から関西まで営業しておりますが、浜松発信のこのメール    マガジンを新鮮に感じて下さる読者の方が1人でも増えるよう頑張ります    ので、今後ともよろしくお願い致します。     それでは次回の【みだコロジー】をお楽しみに ♪♪ .:**:.。.:*:*:.。.:**:.。.:*:*:.。.:**:.。.:*:*:.。.:**:.。.:**:.。.:*   ◆このメールマガジンの解除・配信先変更は、こちらまでお願いします。    ご意見、ご質問もお待ちしております!    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