━― mail magazine from MIDAC ―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━    / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄   ☆  みだコロジー2014              ☆   ☆                           ☆   ☆     〜みんなの環で地球をキレイに〜    ☆                         _____/ ━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━                        【2014年5月1日発行】    読者の皆様、こんにちは!    GWを楽しんでいらっしゃる方も多いかと思いますが、いかがお過ごしで    でしょうか?    新しい年度に入り、早1か月が過ぎました。    消費税が上がったり、会社では決算対応や人事異動があったりと、慌た    だしい時期ではありましたが、この連休にしっかりと休んで、5月以降    も気持ちを新たに仕事に臨みたいと思います。    それでは今月号も最後までお付き合いよろしくお願いします!        ※ 本メールは送信専用のアドレスとなっております。      ご意見、ご感想などは melmag@midac.jp にお送り下さい。 ===================================    <CONTENTS>     【T.PCB廃棄物について】 ===================================    【T.PCB廃棄物について】    ポリ塩化ビフェニル廃棄物(以下、「PCB廃棄物」)の適正な処理の推進    に関する特別措置法(以下、「PCB特措法」)施行規則の改正がありまし    たので、PCB廃棄物の概要と施行規則の改正内容についてご紹介します。    ━━━━━━━━    PCB廃棄物とは    ━━━━━━━━    1973年以前に製造された、絶縁性・不燃性・化学的安定性を有するPCB    が使用されている電気機器等をいいます。    PCB廃棄物は含まれるPCBの濃度により「高濃度PCB廃棄物」と「低濃度    PCB廃棄物」の2種類に大別されます。    --------------------------------------------------------------    「高濃度PCB廃棄物」    コンデンサー(PCB濃度100%)、トランス(PCB濃度50〜60%)等    「低濃度PCB廃棄物」    0.5mg/kg〜5,000mg/kgのPCB濃度の廃油を含む廃棄物    ※ さらに「微量PCB汚染廃電気機器等」と「低濃度PCB含有廃棄物」      に分けられる    --------------------------------------------------------------    上記の区分は分析することによって判明する場合もありますが、機器の    型式や製造番号等を参照することにより判明する場合も多くあります。    PCBは、1968年の「カネミ油症事件」によりその毒性が全国的に知られる    ようになり、1973年に化学物質審査規制法制定により製造が禁止されました。    PCB廃棄物を保管する事業者において、各法令で定められている主な行政    への届出等は以下のとおりです。   ┌――――――――――――――――――――――――――――――――┐   │@ 毎年6月30日までに、前年度(前年4月1日〜当年3月31日)の保管・ │   │  処分の状況について、都道府県知事(政令市においては市長)へ  │    │  届出を行う                          │   │ (PCB特措法第8条、施行規則第5条、様式第1号)         │   │                                 │   │A PCB廃棄物を保管する事業場に変更があった場合、10日以内に変更 │   │  "前"と変更"後"の管轄の都道府県知事(政令市においては市長)  │   │  それぞれへ届出を行う                      │   │ (PCB特措法第8条、施行規則第6条、様式第2号)         │   │                                 │   │B PCB廃棄物を保管する事業を承継した場合、30日以内に都道府県知事│   │ (政令市においては市長)に届出を行う              │   │ (PCB特措法第12条、施行規則第9条、様式第3号)        │   │                                 │   │C PCB廃棄物の処理に関する業務を適切に行わせるために、事業所ごと│   │  に「特別管理産業廃棄物管理責任者」を置く           │   │ (廃棄物処理法12条の2第8〜9項、施行規則第8条の17)      │   └――――――――――――――――――――――――――――――――┘    ━━━━━━━━━━━━━━━    PCB特措法施行規則の改正内容    ━━━━━━━━━━━━━━━    保管・処分の届出様式である「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び    処分状況等届出書」において、PCB廃棄物の性状が確認できるよう、    「形式」及び「区分(高濃度・低濃度)」欄が追加されました。    様式の変更内容については、以下の環境省URLよりご確認頂けます。    http://www.env.go.jp/press/file_view.php?serial=23971&hou_id=17820    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    低濃度PCB廃棄物の処理をお考えのお客様へ    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    PCB廃棄物を保管する事業者は、平成39年3月末までにPCB廃棄物を処理    しなければなりません。   (PCB特措法第10条、施行令第3条、廃棄物処理法第15条の4の4)    PCB廃棄物のうち、低濃度PCBの無害化処理施設は全国で16箇所    (平成26年3月17日現在)ありますが、それぞれの施設により処理能力や    受入基準が異なります。    当社では、低濃度PCB廃棄物の機器情報や保管状況、届出状況などを確認    の上、お客様のご要望に合わせた処理プランのご提案をしています。    また、廃棄物処理委託契約書の作成から処理に係る行政手続、処理    施設の実地確認等の対応も行っておりますので、ご用命があれば担当    の営業員へお気軽にお問い合わせ下さい。 ***********************************    ■□ 編集後記 □■    今回の【みだコロジー】はいかがでしたでしょうか?    先日、有名なジャズピアニストのコンサートに行ってきました。    毎年春に行われるツアーに行っているのですが、顔を覚えてもらった    ようで、演奏終了後に挨拶してくれました。    「ちゃんと覚えてもらっている」ということに嬉しい気分になりました。    メールマガジンを再開して2年が経ちました。    お客様における当社の印象の1つとして、【みだコロジー】があるという    ことが少しずつ広まっていくよう、これからも廃棄物関連の情報収集    に励んでいきたいと思います。    それでは次回の【みだコロジー】をお楽しみに ♪♪ .:**:.。.:*:*:.。.:**:.。.:*:*:.。.:**:.。.:*:*:.。.:**:.。.:**:.。.:*   ◆このメールマガジンの解除・配信先変更は、こちらまでお願いします。    ご意見、ご質問もお待ちしております!    (メールマガジン送信元アドレスには返信しないで下さい。)   ⇒ melmag@midac.jp   ◆バックナンバーはこちらからご覧下さい。     ⇒ http://www.midac.jp/ml_backno .:**:.。.:*:*:.。.:**:.。.:*:*:.。.:**:.。.:*:*:.。.:**:.。.:**:.。.:*    <みだコロジー2014>    発行元:株式会社ミダック    担当:経営企画部 鳥毛昇(とりげのぼる)    株式会社ミダック 経営企画部    静岡県浜松市中区上島2丁目23-15    TEL: 053-471-9283 FAX: 053-471-9378    URL: http://www.midac.jp/    ミダックは、水と大地と空気そして人、すべてが共に栄えるかけがえ    のない地球を次の世代に美しく渡すために、その前線を担う環境創造    集団としての社会的責任を自覚して、地球にやさしい廃棄物処理を追    求してまいります。   ※このメールマガジンは、当社が信頼できると判断した情報に基づいて作成    したものですが、その正確性、完全性を保証するものではありません。    また、本資料に記された意見や予測、法令の解釈等は、資料作成時点での    当社の判断であり、今後予告なしに変更されることがあります。    掲載された記事・情報を許可なく転載することはご遠慮下さい。    ただし、このメールマガジンを職場の同僚やご友人に転送して頂くこと    は大歓迎です! ――― Copyright(C)2006-2014 MIDAC CO.,LTD. All Right Reserved.――――