━― mail magazine from MIDAC ―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━    / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄   ☆  みだコロジー2014              ☆   ☆                           ☆   ☆     〜みんなの環で地球をキレイに〜    ☆                         _____/ ━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━                        【2014年2月3日発行】    読者の皆様、こんにちは!    近頃は日が長くなり、比較的過ごしやすくなってきましたが、皆様は    いかがお過ごしでしょうか?    世間ではインフルエンザやノロウイルスが流行っています。    体調管理には充分に気をつけて、この冬を乗り切りたいと思います。    それでは今月号も最後までお付き合いよろしくお願いします!        ※ 本メールは送信専用のアドレスとなっております。      ご意見、ご感想などは melmag@midac.jp にお送り下さい。 ===================================    <CONTENTS>     【T.県外産業廃棄物の搬入手続について】 ===================================    【T.県外産業廃棄物の搬入手続について】    今月は当社の営業エリアである静岡県、愛知県、岐阜県における「県外    産業廃棄物の搬入手続」の概要についてご紹介します。    上記3県では、県外で発生した産業廃棄物を自社で県内に搬入して処理    する、もしくは県内の処理業者へ委託する場合、条例に基づきそれぞれ    以下のような手続が必要になります。    ┏━━━━━━━┓    ┃ ● 静岡県 ● ┃    ┗━━━━━━━┛    ==============     @ 事前協議    ==============    県内に搬入する日の30日前までに、「県外産業廃棄物搬入処分協議書」    (様式第1号)に必要な書類・図面を添付し、知事(政令市の場合は    市長)へ提出します。    協議書の内容に問題がなければ、知事(政令市市長)より通知が届き    ます。   (静岡県産業廃棄物の適正な処理に関する条例(以下、「静岡県条例」)    第12条、施行規則第6条)    なお、浜松市に搬入する場合においては、産業廃棄物を市内へ搬入する    前に、上記通知の写しを市内の処分業者へ送付する必要があります。    (浜松市産業廃棄物の適正な処理に関する条例第13条第5項)    また、事前協議を行うことで搬入できる期間は、最終処分が「1年」以内、    それ以外の処分(リサイクルを除く)は「3年」以内となっています。    (静岡県条例施行規則第7条)    ==============     A 変更協議    ==============    上記の通知があった後に、協議内容を変更する場合は、原則として変更    する30日前までに「県外産業廃棄物搬入処分変更協議書」(様式第2号)    に、変更に係る書類・図面を添付し、再度知事(政令市市長)へ提出    します。    (静岡県条例第13条、施行規則第10〜11条)    会社名・代表者氏名・所在地等を変更する場合は、上記協議書ではなく、    「県外産業廃棄物搬入処分変更届出書」(様式第4号)を知事(政令市    市長)へ提出します。    搬入に係る運搬者を変更する場合は変更する「15日前」まで、それ以外    の変更については、「変更する日」までに届出が必要です。   (静岡県条例第13条第1項、施行規則第11条)    また、県外産業廃棄物の種類・量の減少、搬入期間の短縮については    協議・届出は不要です。    なお、搬入期間の開始日を繰り上げる、もしくは終了日を繰り下げる    場合は「県外産業廃棄物搬入期間開始日繰上届出書」(様式第3号)を    知事(政令市市長)に提出します。    (静岡県条例第13条第1項、施行規則第10条第2項)    =================     B 搬入状況報告    =================    6月末日までに、その年の3月31日以前の1年間の県内への産業廃棄物の    搬入状況を「県外産業廃棄物搬入状況報告書」(様式第5号)に記載し、    提出します。    (静岡県条例第15条、施行規則第14条)   ┏━━━━━━━┓    ┃ ▲ 愛知県 ▲ ┃    ┗━━━━━━━┛    ==============     @ 搬入届出    ==============    毎年度、当該年度の最初の搬入日の30日前までに、「県外産業廃棄物    搬入届出書」(様式第1)を知事に提出します。    なお、県外産業廃棄物が特別管理産業廃棄物である場合は、分析結果を    添付する必要があります。   (廃棄物の適正な処理の促進に関する条例(以下、「愛知県条例」)    第8条、施行規則第4条)       ただし、名古屋市に県外産業廃棄物を搬入する場合においては、市内    の処分業者が届出をするため、県外の排出事業者による対応は不要です。    (愛知県条例施行規則第29条)    ===============     A 届出の変更    ===============    届出の内容を変更する場合には、原則として「県外産業廃棄物搬入変更    届出書」(様式第2)を知事に提出します。    なお、県外産業廃棄物の種類・量の減少、県内に搬入する期間の変更に    ついては届出が不要です。    (愛知県条例第8条、施行規則第5条)    =================     B 搬入状況報告    =================    6月末日までに、その年の3月31日以前の1年間の県内への産業廃棄物の    搬入状況を「県外産業廃棄物搬入状況報告書」(様式第3)に記載し、    提出します。    (愛知県条例第8条、施行規則第8条)    ============     C その他    ============    豊田市では、市外で発生した産業廃棄物(市外産業廃棄物)について、    搬入届出、変更の届出、搬入実績の報告等が条例にて定められています。    (豊田市産業廃棄物の適正な処理の促進等に関する条例第13〜14条、    施行規則第9〜13条)    《届出様式》    「市外産業廃棄物搬入届出書」  (様式第5号)    「市外産業廃棄物搬入変更届出書」(様式第6号)    「市外産業廃棄物搬入実績報告書」(様式第7号)     ┏━━━━━━━┓    ┃ ■ 岐阜県 ■ ┃    ┗━━━━━━━┛    ==============     @ 搬入届出    ==============    搬入予定期間の初日の30日前までに、「県外産業廃棄物搬入届出書」    (第4号様式)を提出します。    (岐阜県廃棄物の適正処理等に関する条例第20条、施行規則第11条)    なお、静岡県や愛知県のように、変更に関する届出及び搬入状況報告    はありません。    ★゜・。。・゜゜・。。・゜☆゜・。。・゜゜・。。・★゜・。。・゜    これらの県の処理業者へ廃棄物処理を委託する際には、ご参考にして    頂ければ幸いです。 ***********************************    ■□編集後記□■    今回の【みだコロジー】はいかがでしたでしょうか?    新しい年に入って早1ヶ月が経ちました。    子供の頃は1年1年に様々なイベントや環境の変化があり、強く記憶に    残っておりますが、社会人になってからの1年という時間はあっという    間だな、と改めて感じます。    10歳の時の1年間は人生の1/10ですが、30歳の時の1年間が1/30ではなく、    3/30の密度になるよう、メールマガジンを含め、仕事の内容を濃く、    そして今まで以上に付加価値を提供できる1年にしていきたいと思います。    それでは次回の【みだコロジー】をお楽しみに ♪♪ .:**:.。.:*:*:.。.:**:.。.:*:*:.。.:**:.。.:*:*:.。.:**:.。.:**:.。.:*   ◆このメールマガジンの解除・配信先変更は、こちらまでお願いします。    ご意見、ご質問もお待ちしております!    (メールマガジン送信元アドレスには返信しないで下さい。)   ⇒ melmag@midac.jp   ◆バックナンバーはこちらからご覧下さい。     ⇒ http://www.midac.jp/ml_backno .:**:.。.:*:*:.。.:**:.。.:*:*:.。.:**:.。.:*:*:.。.:**:.。.:**:.。.:*    <みだコロジー2014>    発行元:株式会社ミダック    担当:経営企画部 鳥毛昇(とりげのぼる)    株式会社ミダック 経営企画部    静岡県浜松市中区上島2丁目23-15    TEL: 053-471-9283 FAX: 053-471-9378    URL: http://www.midac.jp/    ミダックは、水と大地と空気そして人、すべてが共に栄えるかけがえ    のない地球を次の世代に美しく渡すために、その前線を担う環境創造    集団としての社会的責任を自覚して、地球にやさしい廃棄物処理を追    求してまいります。   ※このメールマガジンは、当社が信頼できると判断した情報に基づいて作成    したものですが、その正確性、完全性を保証するものではありません。    また、本資料に記された意見や予測、法令の解釈等は、資料作成時点での    当社の判断であり、今後予告なしに変更されることがあります。    掲載された記事・情報を許可なく転載することはご遠慮下さい。    ただし、このメールマガジンを職場の同僚やご友人に転送して頂くこと    は大歓迎です! ――― Copyright(C)2006-2014 MIDAC CO.,LTD. All Right Reserved.――――