━― mail magazine from MIDAC ―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━    / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄   ☆  みだコロジー2013              ☆   ☆                           ☆   ☆     〜みんなの環で地球をキレイに〜    ☆                         _____/ ━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━                        【2013年11月1日発行】    読者の皆様、こんにちは!    そろそろ各地で紅葉が見ごろとなりそうですが、皆様はいかがお過ごし    でしょうか?       台風が過ぎ、浜松では天気に恵まれる休日が増えてきました。    私は寒がりなので、冬になる前に買い物や行楽地に出かけて、英気を    養っておきたいと考えています。    それでは今月号も最後までお付き合いよろしくお願いします!        ※ 本メールは送信専用のアドレスとなっております。      ご意見、ご感想などは melmag@midac.jp にお送りください。 ===================================    <CONTENTS>     【T.「2013年度経団連規制改革要望」について@】    【U.「くるみんマーク」を取得しました】 ===================================    【T.「2013年度経団連規制改革要望」について@】    日本経済団体連合会(以下、「経団連」)により、今年6月27日から    7月22日にかけて、経団連全会員企業・団体および在日欧米企業等を    対象に「2013年度経団連規制改革要望に関する調査」が行われました。    10月15日に発表された調査結果の中から、廃棄物処理法に関する要望    の情報について、今月と来月の2回に分けてご紹介したいと思います。    ※ 以下の項番は当プログラムにおける別表の番号を表しています。 -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-  (1) 企業グループでの産業廃棄物の自ら処理の容認     産業廃棄物の処理を自ら行う場合、処理業の許可は不要だが、     グループ会社に委託した場合は、別法人であるため、「自ら処理」     とは見なされず、当該グループ会社は処理業の許可が必要となる。     企業グループでの処理を排出者の「自ら処理」とみなし、委託先に     処理業の許可を不要とすれば、企業グループ内での産業廃棄物の     再生利用が促進され、資源の有効利用につながる。     なお上記については、「日本再生加速プログラム」(2012年11月30日     閣議決定)において、2013年度中に結論が出ることとなっている。 -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-  (2) 建設工事における発注者による資源の有効利用     建設工事に伴い生ずる廃棄物については、2010年の廃棄物処理法の     改正により、元請業者に処理責任が一元化された。     しかしながら、工場内での建設工事や施工区間を区切って発注される     公共工事等において、発注者が再生利用等を行うことにより、効率     的処理が進み、資源の運搬も最小限に抑えられるケースもある。     そのため、排出事業者責任は工事を受注する元請業者が負う原則は     変えずに、発注者が再利用等をしようとする対象物を明確にし、その     旨を工事請負契約において明示させることなどにより、発注者が排出     事業者責任を一部分担できる例外を設けるべきである。 -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-  (3) 建設汚泥の自ら利用の促進     建設廃棄物について、原則、有償譲渡できるものでなければ、排出     事業者は「自ら利用」することはできない。     しかし、「建設汚泥処理物の廃棄物該当性の判断指針」(環廃産第     050725002号)にて、排出事業者が建設汚泥を適正に利用できる品質     にした上で、汚泥が発生した工事現場、または排出事業者の他の工事     において再度建設資材として利用する場合に限っては、他人に有償     譲渡できなくても「自ら利用」を可能とする取扱いが行われている。     自治体、その担当者レベルでは、上記指針とは異なる独自の運用を     しており、「自ら利用」が進んでいないケースも多いため、国は     自治体の独自運用を撤廃するよう「判断指針」の周知徹底を図る     べきである。 -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-  (4) 県外産業廃棄物流入規制の見直し     産業廃棄物を県外に搬出する場合、搬出先の都道府県等の多くに     おいて条例・指導要綱に基づく事前協議が必要とされている。     また、事前協議の内容が都道府県等ごとに異なっているため、事業者     による広域的かつ効率的な廃棄物処理、リサイクルの阻害要因と     なっている。     環境省より、事前協議等の事実上の搬入規制によって、処理の滞留や     不適正処理が生じないよう留意するように通知されているが、都道府     県等における流入規制は依然として見直されていないため、環境省に     おいては、通知の発出以外にも適切な手段を講じ、引き続き都道府県     等に働きかけを行うことが求められる。 -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-  (5) 優良産廃処理業者認定の増加に向けた実地確認の簡素化     廃棄物処理法では、排出事業者は処理を委託した産業廃棄物が適正     に処理されるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない     とされている。     その必要な措置の手段の例として、事業者による実地確認が挙げられ     ているほか、優良産廃処理業者認定制度の認定を受けた業者に処理を     委託している場合は、業者が公開している処理状況等の確認をもって、     適正処理を確認したとみなすということも挙げられている。     事業者による実地確認を条例で義務づけている自治体が多く存在する     が、優良産廃処理業者認定制度の推進という観点からは、優良産廃     処理業者認定制度の認定を受けた業者に処理を委託している場合は、     実地確認を免除あるいは簡素化すべきである。 -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-   ■ 廃棄物処理法に関する以下の内容は次月号でご紹介します。  (6) バイオマス発電の普及に向けた再生利用認定制度の対象範囲拡充  (7) 広域認定制度における廃棄物収集運搬会社等の活用  (8) 海外からの廃棄物輸入手続きの迅速化  (9) 石炭灰の輸出に関する審査基準の緩和  (12)微量PCB汚染廃電気機器等の処理の加速化に向けた新たな仕組みの導入        詳細につきましては、経団連の以下のURLをご参照下さい。    http://www.keidanren.or.jp/policy/2013/087.html    来月ご紹介する内容を含め、今後法改正等の動きがあれば【みだコロジー】    にて紹介していきたいと思います。 ***********************************    【U.「くるみんマーク」を取得しました】    「くるみんマーク」とは、次世代育成支援対策推進法に基づき、厚生    労働省が子育てサポートおよびライフワークバランスを推進し、優良と    認定された企業にのみ付与される認定マークです。    当社では、平成23年4月から平成25年3月までの2年間を重点的に、子育て    支援およびライフワークバランスの推進期間として職場環境の整備を    進めてきた結果、「くるみんマーク」の取得に至りました。    今後も従業員の職場環境の改善を継続し実施し、より働きやすい職場    環境の整備を進めていきます。 ***********************************    ■□編集後記□■    今回の【みだコロジー】はいかがでしたでしょうか?    先日、従妹の赤ちゃんの出産祝いため、帰省する機会がありました。    私としては、従妹が苦労の末国際結婚してきたのを見ていたので、喜び    も一入でした。    また、家族が増えるというのは、改めてすごいことだなと感じました。    当社の事業は「次の世代」に向けての仕事を理念に掲げています。    私に子供はいませんが、未来の社会人がこれを読んでもわかりやすい    ような文章を書けるよう、精進していきたいです。    それでは次回の【みだコロジー】をお楽しみに ♪♪ .:**:.。.:*:*:.。.:**:.。.:*:*:.。.:**:.。.:*:*:.。.:**:.。.:**:.。.:*   ◆このメールマガジンの解除・配信先変更は、こちらまでお願いします。    ご意見、ご質問もお待ちしております!    (メールマガジン送信元アドレスには返信しないで下さい。)   ⇒ melmag@midac.jp   ◆バックナンバーはこちらからご覧ください。     ⇒ http://www.midac.jp/ml_backno .:**:.。.:*:*:.。.:**:.。.:*:*:.。.:**:.。.:*:*:.。.:**:.。.:**:.。.:*    <みだコロジー2013>    発行元:株式会社ミダック    担当:経営企画部 経営企画グループ 鳥毛昇(とりげのぼる)    株式会社ミダック 経営企画部 経営企画グループ    静岡県浜松市中区上島2丁目23-15    TEL: 053-471-9283 FAX: 053-471-9378    URL: http://www.midac.jp/    ミダックは、水と大地と空気そして人、すべてが共に栄えるかけがえ    のない地球を次の世代に美しく渡すために、その前線を担う環境創造    集団としての社会的責任を自覚して、地球にやさしい廃棄物処理を追    求してまいります。   ※掲載された記事・情報を許可なく転載することはご遠慮下さい。    メールを職場の同僚やご友人に転送していただくことは大歓迎です! ――― Copyright(C)2006-2013 MIDAC CO.,LTD. All Right Reserved.――――