━― mail magazine from MIDAC ―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━    / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄   ☆  みだコロジー2013              ☆   ☆                           ☆   ☆     〜みんなの環で地球をキレイに〜    ☆                         _____/ ━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━                        【2013年4月1日発行】    読者の皆様、こんにちは!    4月に入り、浜松の桜もすでに見ごろを迎えていますが、皆様はいかが    お過ごしでしょうか?    新しい年度がスタートし、慌ただしい時期をお過ごしの方も多いかと    思います。    忙しい中読んで下さる方のためにも、今年度はできるだけ廃棄物に    関する情報をわかりやすく紹介していきたいと思います。    それでは今月号も最後までお付き合いよろしくお願いします!        ※ 本メールは送信専用のアドレスとなっております。      ご意見、ご感想などは melmag@midac.jp にお送りください。 ===================================    <CONTENTS>     【T.廃棄物処理に関する行政報告について】    【U.『ピカっとエコアイデア賞』を受賞しました!】 ===================================    【T.廃棄物処理に関する行政報告について】    今月は、6月末日までに行政への報告等が必要な以下の3点について、    お知らせします。    ★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★     @ 産業廃棄物管理票交付等状況報告書     A-1(当該年度の)多量排出事業者の産業廃棄物・特別管理産業        廃棄物処理計画書     A-2(前年度のA-1の計画の)実施状況報告書    ★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★    @ は、排出事業者様において、平成24年4月1日から平成25年3月31日    までに交付した産業廃棄物管理票(=マニフェスト)の内容について    取りまとめ、行政へ報告します。    なお、管理票を交付したにも関わらず行政への報告をしなかった場合、    勧告及び命令の対象となります。(廃棄物処理法第12条の6)    ===============================================================    A-1 は、平成24年度の産業廃棄物排出量が1,000t以上または特別管理    産業廃棄物排出量が50t以上の排出事業者様において、廃棄物の減量    その他その処理に関する計画書を行政へ提出します。    A-2 は、すでに平成24年度にA-1の計画を提出された排出事業者様に    おいて、計画に基づいた処理の実施状況の報告が必要となります。    なお、報告書等の提出については、書面での提出のほか、電子データ    での提出が認められていることがあります。詳しくは、管轄の行政の    HPをご参照下さい。    排出事業者様から提出されたA-1の計画書、A-2の報告書は、行政の    HPにて公表されます。    (廃棄物処理法第12条第11項、施行規則第8条の4の7、    法第12条の2第12項、施行規則第8条の17の4)    また、提出しなかった場合や、虚偽の記載があった場合においては、    20万円以下の過料の対象になります。    (廃棄物処理法第33条第2〜3項)    ===============================================================    法律条文の詳細等は、過去の昨年6月の【みだコロジー】でも紹介して    おりますので、合せてご覧頂ければと思います。    http://www.midac.jp/backno/201206.txt    その他、県外の処理業者に産業廃棄物の処理を委託していて、委託先    の県条例等に基づき県外搬入手続きをしている場合、産業廃棄物の    搬入実績の報告義務が課せられている場合があります。    例として、★静岡県 や ☆愛知県 では、6月末日までに、その年の    3月31日以前の1年間の県内への産業廃棄物の搬入状況を「県外産業廃棄物    搬入状況報告書」に記載し、提出が必要です。          ★静岡県産業廃棄物の適正な処理に関する条例第15条、施行規則第14条    ☆廃棄物の適正な処理の促進に関する条例(愛知県)第8条、施行規則     第8条    上記以外の地域については、条例等の内容をご確認いただくか、    委託先の処理業者にご確認下さい。    ご参考にして頂ければ幸いです。 ***********************************    【U. 『ピカっとエコアイデア賞』を受賞しました!】    当社が2012年夏季に実施した節電対策につきまして、3月2日(土)に    静岡市にて開催された「ふじのくにエコチャレンジCUP」の節電・省エネ    コンテスト表彰式にて、『ピカっとエコアイデア賞』を受賞しました。    表彰式の風景はこちらからご覧頂けます。    http://www.midac.jp/jp/kiji/20130308_ecoidea.html ***********************************    ■□編集後記□■    今回の【みだコロジー】はいかがでしたでしょうか?    2012年度はあっという間に過ぎ、新しい年度がスタートしました。    年度初めは、お正月と違ってお休みを挟まないため、なかなか新鮮な    気持ちで迎えることが難しいなと感じます。    この季節になると、当社の新入社員はもちろんですが、お客様におかれ    ましても、廃棄物業務に初めて携わる方がいらっしゃるかと思います。    そういった方々にも読んで頂けるようなテーマをわかりやすくまとめる    ことを、今年度は頑張っていきます。    それでは次回の【みだコロジー】をお楽しみに ♪♪ .:**:.。.:*:*:.。.:**:.。.:*:*:.。.:**:.。.:*:*:.。.:**:.。.:**:.。.:*   ◆このメールマガジンの解除・配信先変更は、こちらまでお願いします。    ご意見、ご質問もお待ちしております!    (メールマガジン送信元アドレスには返信しないで下さい。)   ⇒ melmag@midac.jp   ◆バックナンバーはこちらからご覧ください。     ⇒ http://www.midac.jp/ml_backno .:**:.。.:*:*:.。.:**:.。.:*:*:.。.:**:.。.:*:*:.。.:**:.。.:**:.。.:*    <みだコロジー2013>    発行元:株式会社ミダック    担当:経営企画部 鳥毛昇(とりげのぼる)    株式会社ミダック 経営企画部    静岡県浜松市東区有玉南町2163番地    TEL: 053-471-9283 FAX: 053-471-9378    URL: http://midac.jp/    ミダックは、水と大地と空気そして人、すべてが共に栄えるかけがえ    のない地球を次の世代に美しく渡すために、その前線を担う環境創造    集団としての社会的責任を自覚して、地球にやさしい廃棄物処理を追    求してまいります。   ※掲載された記事・情報を許可なく転載することはご遠慮下さい。    メールを職場の同僚やご友人に転送していただくことは大歓迎です! ――― Copyright(C)2006-2013 MIDAC CO.,LTD. All Right Reserved.――――