━― mail magazine from MIDAC ―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━    / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄   ☆  みだコロジー2013              ☆   ☆                           ☆   ☆     〜みんなの環で地球をキレイに〜    ☆                         _____/ ━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━                        【2013年3月1日発行】    読者の皆様、こんにちは!    2月末より厳しい寒さも少しずつ和らいできました。    寒がりの私にとっては、待ち遠しかった春の到来を前に、心が弾んで    おります。    年度最後の月を公私ともに充実させられるよう頑張っていきたいと    思います。    それでは今月号も最後までお付き合いよろしくお願いします!        ※ 本メールは送信専用のアドレスとなっております。      ご意見、ご感想などは melmag@midac.jp にお送りください。 ===================================    <CONTENTS>     【T.「産廃税」について】    【U. 有玉小学校で環境教育を実施しました】 ===================================    【T.「産廃税」について】    今月は全国28自治体で導入されている「産業廃棄物税」(以下「産廃税」)    についてお話します。    産廃税は産業廃棄物の排出抑制や減量化などを目的に、多くの自治体    で導入されている法定外目的税です。    また、その課税方式で多いのが、「最終処分業者特別徴収方式」であり、    概要としては、産廃税を導入している自治体にて産業廃棄物が最終処分    (埋立)される場合、その廃棄物の排出事業者(中間処理業者含む)    に納税義務が生じるというものです。    なお、排出された廃棄物がリサイクルされる場合は、産廃税の納税義務    は発生しません。    制度の詳細は各自治体によって異なりますが、多くの自治体では最終    処分場への搬入量1tにつき、1,000円が課税されています。    ┏┏┏┏ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    ┏┏┏┏  ■□産廃税の仕組み(代表的事例)□■    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    ※ 県:産廃税を導入している県または市    ┏━━━━━━━━━┓    ┃県内外の排出事業者┃    ┗━━━━━━━━━┛      @┃      ┃ A「中間処理費+課税額」      ┃      ▼      ┃  ┏━━━━━━━━━━┓      ┃  ┃県内外の中間処理業者┃      ┃  ┗━━━━━━━━━━┛      ┃      ┃     ┌───────────────┐     │最終処分費+課税額(\1,000/t)│     └───────────────┘      ┃      ┃      ▼      ▼    ┏━━━━━━━━━┓    ┃県内の最終処分業者┃    ┗━━━━━━━━━┛         ┃ B「毎月分とりまとめて申告・納入」         ▼    ┏━━━━━━━━━┓    ┃     県    ┃    ┗━━━━━━━━━┛    なお、当社が営業活動している <愛知県> においては、平成18年    4月1日に産廃税が導入されており、愛知県内の最終処分場への搬入量    1tにつき1,000円、事業者が自ら愛知県内で最終処分を行う場合は    500円が課税されています。    _________    ★☆ 納税方法 ☆★     ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄    @ 排出事業者は愛知県内の最終処分業者に産業廃棄物の処分を委託      する際に、産廃税を最終処分費とともに支払います。    A 中間処理業者を経由する場合は、中間処理業者が納税義務者と      なります。税を負担する中間処理業者は、排出事業者に対し、      中間処理費に課税額を上乗せして処理料金を請求します。      そして、中間処理後廃棄物の処分を愛知県内の最終処分業者に      委託する際に、排出事業者から預かった産廃税を最終処分費と      ともに支払います。    B 最終処分業者は、排出事業者または中間処理業者から預かった      税金をとりまとめ、毎月愛知県へ申告・納入します。    上記Bのとおり、県への納税は最終処分業者が行うため、排出事業者    は産廃税を最終処分業者か中間処理業者へ処理費と合わせて支払えば、    納税に関する特段の手続きは不要です。        お客様の事業場で排出された廃棄物が産廃税を導入している自治体にて    最終処分されることがありましたら、ご参考にして頂ければ幸いです。 ***********************************    【U. 有玉小学校で環境教育を実施しました】    弊社のCSR活動の一環として、有玉小学校様のご協力の下、1月31日(木)    に4年生の子供たちを対象に環境教育を実施しました。    当日は「ごみのゆくえを勉強しよう!」と題して、普段家庭から捨て    られるごみがどのように処理されていくのかについてや、ごみの分別・    減量の大切さを子供たちに勉強してもらいました。    また、授業では不要となった紙やダンボールを再使用して作った模型や、    実際の廃棄物サンプルなどを用いて説明を行いました。    授業風景はこちらからご覧頂けます。    http://www.midac.jp/jp/kiji/20130204_kankyoukyouiku.html ***********************************    ■□編集後記■□    今回の【みだコロジー】はいかがでしたでしょうか?    トピックスにてご紹介させて頂きましたが、先月末、13年振りに小学校    へ行ってきました。    授業の中でごみ処理の方法を説明したのですが、子供達の中には「破砕処理」    や「なぜごみをパッカー車で運ぶのか?」などを既に理解している子供    もいて、積極的に質問してきたり、わからない子に教えたりしていました。    私が小学生の頃に比べ、現在の「環境教育」というものがどれだけ進んで    いるのかを目の当たりにしました。    今回、私が子供達に伝えられた内容は微々たるものですが、普段見えない    所でごみを処理している人たちがいるということに興味を持ってもらえたら    いいなと感じました。    今後、こうした機会を頂くことがあれば、廃棄物処理業者ならではの視点    で子供達に楽しい時間を提供していけるよう、精進したいと思います。    それでは次回の【みだコロジー】をお楽しみに ♪♪ .:**:.。.:*:*:.。.:**:.。.:*:*:.。.:**:.。.:*:*:.。.:**:.。.:**:.。.:*   ◆このメールマガジンの解除・配信先変更は、こちらまでお願いします。    ご意見、ご質問もお待ちしております!    (メールマガジン送信元アドレスには返信しないで下さい。)   ⇒ melmag@midac.jp   ◆バックナンバーはこちらからご覧ください。     ⇒ http://www.midac.jp/ml_backno .:**:.。.:*:*:.。.:**:.。.:*:*:.。.:**:.。.:*:*:.。.:**:.。.:**:.。.:*    <みだコロジー2013>    発行元:株式会社ミダック    担当:経営企画部 鳥毛昇(とりげのぼる)    株式会社ミダック 経営企画部    静岡県浜松市東区有玉南町2163番地    TEL: 053-471-9283 FAX: 053-471-9378    URL: http://midac.jp/    ミダックは、水と大地と空気そして人、すべてが共に栄えるかけがえ    のない地球を次の世代に美しく渡すために、その前線を担う環境創造    集団としての社会的責任を自覚して、地球にやさしい廃棄物処理を追    求してまいります。   ※掲載された記事・情報を許可なく転載することはご遠慮下さい。    メールを職場の同僚やご友人に転送していただくことは大歓迎です! ――― Copyright(C)2006-2013 MIDAC CO.,LTD. All Right Reserved.――――