━― mail magazine from MIDAC ―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━    / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄   ☆  みだコロジー2010             ☆   ☆                           ☆   ☆     〜みんなの環で地球をキレイに〜    ☆                         _____/ ━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━ ***********************************     【お詫び】    7月号のメルマガにおいて、【W章.課題と改正案の比較】と題した    内容をお伝えしました。    国会で可決されているのにも関わらず、改正「案」と誤まってお伝え したことで、読者の皆様に誤解を与える表現となってしまいました。    大変失礼致しました。謹んでお詫び申し上げます。     ***********************************     ◆◇ 廃掃法改正 〜排出事業者責任@〜 ◆◇                        【2010年8月12日発行】 読者の皆さん、こんにちは!    8月になり、いよいよ夏本番ですね。    読者の皆さんはもう海水浴やバーベキュー、花火はされましたか?    ご家族やお友達と一緒にすると楽しいですよね。    大勢でレジャーを行うと、その分ゴミも多く出てしまいます。    その際は、置き去りにせずにきちんと持ち帰るのがマナーです。           ゴミを持って帰るのは一般的なマナーですが、産業廃棄物に関しては、    排出者が適正に処理しなければならないと「廃棄物の処理及び清掃に    関する法律」(以下廃掃法)に明記されています。       しかし、前月号でもお話しましたが、不法投棄などの不適正な処理が    後を絶たないのが現状です。    そこで、この現状を改善するために、今年の5月、新たに廃掃法の    改正が参議院で可決されました。    今回の法改正にあたっては『排出事業者責任』に関する議論が    多くなされました。    排出事業者責任とは前述したように、排出事業者は自社が排出する    産業廃棄物を責任もって適正に処理しなければならない、    というものです。    産業廃棄物の処理については    @)排出事業者が自ら廃棄物を処理する (自ら処理)    A)産業廃棄物処理業者に委託して処理する(委託処理)     のどちらかになります。    そこで今回のメルマガでは、【廃掃法改正 〜排出事業者責任@〜】    と題して、この法改正において、上記の@)の自ら処理する場合に    深く関わる内容をご紹介したいと思います。        ※ 本メールは送信専用のアドレスとなっております。      ご意見、ご感想などは melmag@midac.jp にお送りください。     ===================================    <CONTENTS>     【T.自ら処理について】    【U.自ら処理に関する法改正の内容】    【V.自ら処理に関する具体的な影響】    【W.こぼれ話 〜環境省中央審議会での議論〜】    【X.まとめ】 ===================================    【T.自ら処理について】    では、廃掃法の改正内容についてご紹介する前に、廃棄物の    「自ら処理」についてご説明します。    (廃棄物の「委託処理」については9月号で取り上げます。)         ●「自ら処理」とは     例えばA社の工場の廃棄物をA社の処理施設     (水処理や焼却処理)で処理する場合を言います。         この場合の処理とは下記の3つと定められています。     「自ら保管」:産業廃棄物を処分するまで一時的に保管する     「自ら収集運搬」:保管された廃棄物を自社の車で処理施設へ運ぶ     「自ら処分」:運ばれてきた廃棄物を自社の施設で処理する             そして、これらには適正な処理が行われるよう、それぞれ法律で 基準が定められています。        主な基準の内容は、それぞれ次の通りです。    @ 保管基準     a)保管場所の周囲に囲いを設け、見やすい場所に       掲示板を設置すること     b)産業廃棄物が、飛散、流出、地下浸透、そして悪臭を       発生しないよう必要な措置をとること     c)ねずみや害虫が発生しないようにすること    A 収集運搬基準     a)産業廃棄物が、飛散、流出しないようにし、収集運搬に伴う       悪臭、騒音、振動によって生活環境に支障をきたさないこと     b)運搬車の車体に産業廃棄物を運搬する車両であることを       表示すること    B 処分基準(中間処理)     a)処理施設において適正な処分のための期間を超えて保管しないこと     b)保管する産業廃棄物の数量は、処理施設の1日当たりの処理能力の 14日分を超えないようにすること     c)産業廃棄物を焼却する場合は、環境省が定める構造の設備と 方法で行うこと        ※ なお、自ら処理する場合でも、施設の能力によっては許可が 必要となります。 廃棄物の「自ら処理」について、ご理解頂けたでしょうか?    法律では「収集運搬」や「保管」も「処理」の一部とみなして いるんですね。 それでは次章から法改正の内容について見ていきましょう。         ***********************************        【U.自ら処理に関する法改正の内容】        U章では法改正の内容の中で、「自ら保管」に関してご紹介して    いきたいと思います。        ※「自ら収集運搬」については、今年1月に環境省の中央審議会で 議論されたものの、法改正に盛り込まれませんでした。 また、「自ら処分」の法改正の内容については、廃棄物処理施設 が多く関わっているため、10月号で詳しくご説明します。 改正前の「自ら保管」においては不法投棄などの不適正処理を未然に防ぐ 手段がなく、また、不適正処理が発覚した場合に迅速に対処する手段が なかったため、これらを補うよう法改正が行われました。 改正内容は以下の内容となります。    ■ 第12条第3項及び第12条の2第3項     事業者は、その事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業場の外に    おいて、自ら当該産業廃棄物の保管を行おうとするときは、    あらかじめ、都道府県知事に届け出なければならないこととすること       ■ 第12条第4項及び第12条の2第4項    非常災害のために必要な応急措置として第3項の保管を行った事業者は、     当該保管をした日から14日以内に都道府県知事に届け出なければ    ならないこととすること。      出典:廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律要綱    上記の2項目が廃棄物の保管に関わる内容として新たに加えられました。    次に、V章では今回追加された2項目が排出事業者へ具体的に どのような影響を与えるかについてご紹介します。     ***********************************    【V.自ら処理に関する具体的な影響】    V章ではU章でご紹介した2項目の実務的な内容について    ご紹介していきたいと思います。    ■ 事業場の外に産業廃棄物を保管する場合の届出の手続きについて        事業場の敷地外で産業廃棄物を保管する場合、届出が義務化される    ことによって新たな事務手続きが必要となります。        届出の詳細な内容については、管轄する自治体が定める    ところによりますが、主な内容は以下の様になります。    a)保管場所の所有者氏名(法人の場合は名称と代表者の氏名) b)保管する場所の面積 c)保管する産業廃棄物の種類、量    d)保管を開始する日    e)保管後の処分方法        また、具体的な内容に関しては現在すでに、和歌山県や金沢市で    保管場所、廃棄物の種類などの届出を義務付けている自治体も    ありますのでご参考してみてはいかがでしょうか?   和歌山県    http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/031800/032200/haitaihp/    jourei/jourei.html 金沢市    http://www4.city.kanazawa.lg.jp/25040/disposal/disposal01/    waste_disposal01_6.html    ■ 事業場の外に産業廃棄物を保管する場合の届出に関する罰則について    上記のように、産業廃棄物を事業場の敷地外で保管する場合、    必ず都道府県知事に届出をしなければなりません。    この届出を怠った場合には、6ヶ月以下の懲役又は50万円以上の    罰金となりますので注意が必要です。   ***********************************    【W.こぼれ話 〜中央環境審議会での議論〜】        今回の法改正が行われる前に、環境省の中央環境審議会で廃掃法の    改正案を作成するために多くの専門家を集め、現行法の問題について    議論が行われていました。    しかし、議論の内容がすべて法改正に反映されているわけでは    ありません。    「自ら処理」について、今回ご紹介した「保管」に関する内容以外に    下記の「帳簿の作成及び保存の義務化」も議論されていました。        ■ 帳簿の作成及び保存    排出事業者が自ら産業廃棄物を小規模施設(15条設置許可施設以外)    で処理する場合、現行法では帳簿の作成や保存が義務付けられて    いませんでした。適正な処理の確保のため、許可が必要ない処理施設で    処分する場合も帳簿の作成や保存をするべきだと主張されました。        出典:中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会       「廃棄物処理制度専門委員会報告書」    この「帳簿の作成及び保管の義務化」は今回の法改正には盛り込まれ    ませんでしたが、政省令等によって考慮される可能性があります。    また、各自治体の条例にも注意していく必要がありそうです。     ***********************************    【X.まとめ】        今回の法改正では排出事業者に新たな義務が課されました。    また、その義務を果たすための罰則も厳しく設定されています。    今回のメルマガでは法改正の中の一部である自ら処理、特に    自ら保管についてご説明しました。ご理解いただけましたでしょうか?        改正法の施行までに排出事業者の皆様は、もう一度廃棄物の保管状況    を確認してみてはいかがでしょうか。    そして、管理部門と現場部門で情報を共有し、    廃棄物の保管届出手続きをスムーズに行えるように準備しておきましょう。        最後に、今回の法改正の内容についてご不明な点がございましたら、    お気軽にミダックまでお問い合わせください。     ***********************************    ■□ 編集後記 ■□    今回のみだコロジーはいかがでしたか?    目まぐるしく変化する廃棄物業界において、廃掃法の改正という    リアルタイムな情報を扱ったので、とても勉強になりました。    今後も廃掃法の改正について触れてまいりますが、それ以外にも    排出事業者の皆様に適切な情報を提供できるよう、    より多くのことを学んでいきたいと思います。    次回は9月9日発行予定、   みだコロジー「廃掃法改正 〜排出事業者責任A〜」についてです。           ♪♪ お楽しみに ♪♪ .:**:.。.:*:*:.。.:**:.。.:*:*:.。.:**:.。.:*:*:.。.:**:.。.:**:.。.:*   ◆このメールマガジンの解除・配信先変更は、こちらまでお願いします。    ご意見、ご質問もお待ちしております!    (メールマガジン送信元アドレスには返信しないで下さい。)   ⇒ melmag@midac.jp   ◆バックナンバーはこちらからご覧ください。     ⇒ http://www.midac.jp/jp/mllist/ .:**:.。.:*:*:.。.:**:.。.:*:*:.。.:**:.。.:*:*:.。.:**:.。.:**:.。.:*    <みだコロジー2010>     発行日:毎月第2木曜日     発行元:株式会社ミダック    株式会社ミダック    静岡県浜松市東区有玉南町2163番地    TEL: 053-471-9361 FAX: 053-471-9373    URL: http://www.midac.jp/    ミダックは、水と大地と空気そして人、すべてが共に栄えるかけがえ    のない地球を次の世代に美しく渡すために、その前線を担う環境創造    集団としての社会的責任を自覚して、地球にやさしい廃棄物処理を追    求してまいります。   ※掲載された記事・情報を許可なく転載することは固く禁じますが、    メールを職場の同僚やご友人に転送していただくことは大歓迎です! ――― Copyright(C)2006-2010 MIDAC CO.,LTD. All Right Reserved.――――