━― mail magazine from MIDAC ―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━    / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄   ☆  みだコロジー2009           ☆   ☆                       ☆   ☆     〜みんなの環で地球をキレイに〜  ☆                      _____/ ━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━    ◆◇ 廃棄物の委託契約書 ◆◇                   【2009年1月15日発行】    チョロチョロチョロ・・・カーン!(鹿おどしの音) ちょっと遅くなってしまいましたが、    皆様、あけましておめでとうございます!!    本年もミダックはもちろん、当社のメールマガジンである    みだコロジー、プチみだコロジーも    精一杯がんばりますので、どうぞよろしくお願いします♪    今年も皆様のお手元にはたくさんの年賀状が届いたと思います。    最近はメールで済ませる人もいるようですが、私はやはり紙に書いて    紙でもらう方が楽しいですし、うれしいです。    紙に書くといえば、私どもの業界でも産業廃棄物の処理を委託する際    には必ず『委託契約書』を作ります。    実は記載内容もきちんと法令で定められている事をご存知でしたか?    今回のテーマは『廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下廃掃法)』    の委託基準の中の『委託契約書』についてです。    委託基準については去年の11月号みだコロジーでも少し取り    上げており、ご存知の方も多いかもしれませんが、    どうぞ最後までお付き合いください♪    ※ 本メールは送信専用のアドレスとなっております。       ご意見、ご感想などは melmag@midac.jp にお送りください。 ===================================    <CONTENTS>    【T.委託契約書とは?】    【U.委託契約書のルールとは?】    【V.ルールを守るためには?】    【W.まとめ】 ===================================    【T.委託契約書とは?】    普段何気なく『委託契約書』を見ている方もいらっしゃるかもしれませ    ん。しかし、実は法令でいろいろなことが定められていて排出事業者さ    まはこれらを守らなければなりません。    まず『委託基準』について説明します。    『委託基準』とは、廃棄物の処理を委託する際のルールです。    その具体的な内容は廃掃法だけでなく廃掃法施行令、施行規則で定めら    れています。    この『委託基準』の中で、産業廃棄物の処理を委託する際に交わされる    『委託契約書』に関する細かいルールが決められています。    では、次の章では『委託契約書』のルールの内容を見て行きましょう。 ***********************************    【U.委託契約書のルールとは?】    産業廃棄物または特別管理産業廃棄物の処理委託契約書のルールは    数多くあります。以下にその一部を抜粋します。     ・委託契約は書面で行わなければならない     ・委託する廃棄物の種類および数量を契約書に書かなければならない     ・処理業者の許可証の写し等を添付しなければならない     ・処分する場所、方法および処分施設の処理能力を      書かなければならない(処分用の契約書の場合)    もしこれらのルールを守らなかった場合には、廃掃法に基づいて、    3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、またはこの両方を    科される可能性があります。    この罰則は廃掃法の中でも厳しい罰則です。上記のルールをご存知    だった方も多いと思いますが、意識して守っていきたいですね。    では、次の章ではルールを守るためにどこに注意したらいいのか、    具体的に見てみたいと思います。    −−●○ちょっと休憩○●−−    契約について民法では、一般的に口約束でも成立するとされています。    しかし、産業廃棄物の処理を委託する際には、上にも書いたように    口約束ではなく書面でなければいけません。それだけ、廃棄物の処理    というものは慎重に行われなければならないのですね。 ***********************************    【V.ルールを守るためには?】    委託契約書を作る際にはさまざまな点に注意しなければなりません。    具体的にどこに気をつけたらよいのでしょうか?    間違えやすい点の中から以下の3つを見てみましょう。    1、産業廃棄物処理業の許可証(産業廃棄物収集運搬業者または処分     業者に委託する場合)     処理業者の多くは複数の処理業の許可を持っています。そのため     委託契約書に添付する許可証が処理の内容(廃棄物の種類・地域・     施設等)と合致している許可証かどうか確認してください。    2、廃棄物に関する情報     委託契約書には廃棄物に関する情報も載せなければなりません。     廃棄物の性状や荷姿などが正しく記載されているかチェックして     ください。    3、施設の所在地     処理施設が複数ある場合には、施設ごとに所在地が異なる場合があり     ます。実際に処分される施設の所在地と許可証の『設置場所』の欄と     を照らし合わせながら、確認してください。    もちろん上記の項目以外にも気をつけなければならない点があるため、    やはりチェックは廃掃法で定められた項目毎に必要です。 ***********************************    【W.まとめ】    廃掃法の目的は「生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ること」、    つまり環境保全です。    そのため、委託契約書のルールを守ることは不適正処理や事故を防ぎ、    廃棄物の適正処理や環境保全に貢献することにつながると考えられま    す。    そして当然、企業のコンプライアンスにもつながります。    契約を交わす排出事業者さまと処理業者との間で、互いに確認しながら    委託契約書のルールをしっかりと守っていきたいですね。 *********************************** ===================================    ◇◆ 静岡県産業廃棄物排出事業者研修会・                 電子マニフェスト説明会のご案内 ◆◇    静岡県で排出事業者の皆様を対象とした、「廃棄物の処理及び清掃に 関する法律」の解説等を主な内容とする研修会が開催されます。    また、県・政令市(静岡市・浜松市)及び(財)日本産業廃棄物処理 振興センターの共催により、電子マニフェストの操作等に関する説明会 が静岡市内にて開催されます。    興味のある方は下記のリンクより詳細をご覧下さい。    ※ 詳細についてはこちら↓↓    http://www2.pref.shizuoka.jp/all/file_download103500.nsf/pages/1C4E3B9F91782D7E4925750C002356F9 ===================================    ■□編集後記■□    最後までお読みいただきありがとうございます!    さてさてみなさま、今回のメールマガジンはいかがでしたか?    私は正直、今回の発行に当たって法令を調べていく中で、    多くの発見をし、廃掃法もなかなかおもしろいかも、と感じました。    今回の記事を読んで、「廃掃法を少しのぞいてみようかな」と感じて    いただければ幸いです。そこで参考までに、記事に関連する条文を    以下に挙げておきます。もしよろしければ、これを手がかりに一度    見てみてください♪廃掃法も分かり始めると意外に楽しいかも?    本年も当社と2つのメールマガジンをご愛読いただきますよう、    重ねてお願い申し上げます!!    <参考条文>    【目的】       廃掃法第1条    【委託基準(委託契約書)】        廃掃法 第12条第4項及び第12条の2第4項        廃掃法施行令 第6条の2及び第6条の6        廃掃法施行規則 第8条の4〜第8条の4の4              及び第8条の16〜第8条16の4    【罰則規定】      廃掃法26条1号    <参考文献>    ・「平成20年版 廃棄物処理法法令集」発行者 小林康彦        発行所 財団法人 日本環境衛生センター    ・「土日で入門、廃棄物処理法」編著 長岡文明 監修 小林康彦         発行所 財団法人 日本環境衛生センター    ・ISO情報ステーション 産業廃棄物処理委託契約の基礎知識          運営   スキルポート株式会社        コンテンツ提供 行政書士 小幡 等 事務所      http://www.iso-station.com/10sanpai/kihon.html    次回は1月29日発行予定、    プチみだコロジー「バイオトイレ」についてです。           ♪♪ お楽しみに ♪♪ ―━― mail magazine from MIDAC ―━―━―━―━―━―━―━―━―━―  ┏━━━━━━━━━━━━━○     プチ☆みだコロジー  ☆━━━━━━━━━━━━━┛ ━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━    ◆◇ バイオトイレ ◆◇                        【2009年1月29日発行】    読者の皆さん、こんにちは!!    2009年も一ヶ月が過ぎましたが、いかがお過ごしですか?    今年もプチみだコロジーをよろしくお願いします。    先日の1月17日で阪神淡路大震災から14年が経ちましたが、    皆さん当時のことを覚えていらっしゃいますか?    震災後は一時的にライフラインが機能しなくなりますが、    中でも困るのはトイレです。    そこで登場するのが、バイオトイレです。皆さんご存知ですか?    このバイオトイレ、なんと、「水が不要な上に臭わない」んです。    そんなトイレ想像できますか?災害時にぴったりですよね。    私の実家では、10年前まで汲み取り式(俗に言うボットン便所)を    使用していましたが、どうしても臭気が気になりました。    現在は水洗式に変わり、臭気は全く気になりませんが、その代わりに    大量の水を使用しています。          さて今回のプチみだコロジーは、この「水が不要かつ臭わない」    ☆バイオトイレ☆を紹介します。    これも循環型の一つの形だと思うので、どうぞご一読ください。    ※ 本メールは送信専用のアドレスとなっております。       ご意見、ご感想などは melmag@midac.jp にお送りください。 ===================================    <CONTENTS>    【T.バイオトイレの処理システム】    【U.バイオトイレの特徴】    【V.バイオトイレの導入事例】 ===================================    【用語集】    この章は、これから出てくる用語のご説明になります。    ■*1  オガクズ■     オガクズは多数の孔を持ち、保水性、通気性、保温性に優れている     ため微生物が繁殖するのに非常に適しています。    ■*2 好気性バクテリア■     酸素の存在下で発育するバクテリア。    ■*3 嫌気性バクテリア■     空気のない無酸素条件下で発育するバクテリア。 ***********************************    【T.バイオトイレの処理システム】    まず、バイオトイレの処理システムを紹介します。    ● オガクズ ●       ↓ ・便器下にオガクズ(*1)の詰まった槽がある      ↓  (一人暮らしの浴槽程度の大きさ)    ● 糞尿(水分・固形分)+オガクズ ●      ↓ ・スクリューで攪拌し、空気を混ぜる      ↓ ・電気ヒーターで加熱する    ● 残渣(固形分)+オガクズ ●        ・水分は蒸発する        ・固形分(有機物)は、排泄時に人間の体内から排出された         好気性バクテリア(*2)が分解し、10分の1程度になる        ・オガクズは年に2、3回半分ずつ交換する    処理フローはこんなところです。    もともと体内に住んでいる微生物の力を、最大限に有効利用している    合理的なシステムなんですね。    オガクズだけで処理できてしまうなんて不思議です。    次の章では、幾つかの特徴を一つ一つ見ていきます。 ***********************************    【U.バイオトイレの特徴】    ◆水が不要である     ・これはバイオトイレの最大の特徴です。下水道設備を作る      ことが困難な地域(山間部、キャンプ場など)や水道の凍      結の恐れがある雪国の屋外トイレで導入されています。     ・糞尿による水質汚染の防止にも繋がります。    ◆臭わない     ・悪臭の原因はアンモニア類を発生させる嫌気性バクテリア     (*3)です。攪拌することによりオガクズが好気状態になり、      そのバクテリアを死滅させることができます。    ◆使用後のオガクズは肥料として利用可能     ・固形残渣が付着したオガクズは、有機肥料となります。    ◆生ごみ処理も可能     ・家庭で発生した生ごみも糞尿と同じように処理できます。    ここまでメリットばかり挙げてきましたが、一方で課題もあります。    それは発酵分解できる量に限界がある点です。    槽内の水分が多いとバクテリアの分解を邪魔し、悪臭を放って    しまいます。    しかし、これは好気性のバクテリアをオガクズに投入するか、または    処理能力を超える水分は別の槽に一時保管することで解決できます。    冒頭で述べた、「水が不要で臭わない」という特徴について    わかっていただけましたでしょうか。    最後に、実際の導入事例について見ていきます。 ***********************************    【V.バイオトイレの導入事例】    (ケース1:山間部)      U章でも述べましたが、バイオトイレが重宝されるのは      水を運びにくく、浄化槽も作りづらい高地の山間部です。      山間部のトイレ問題は深刻で、一昔前までは溜めた糞尿の      斜面への垂れ流しによる環境汚染が進んでいました。      そこで、一役買うのがバイオトイレです。      ヒーターやスクリューに使用する電気さえあれば設置が可能      なので、国定公園や山小屋、離島などの自然環境を守りたい      観光地に適しています。(電気を使用しない人力式もあります)      現に、富士山や屋久島でも実証実験が行なわれ、環境保全に      効果的であるという結果が得られています。    (ケース2:イベント、工事現場、災害時)      イベントや工事の際には、その時期だけ人が集まるので      トイレが多く必要になります。      しかし、わざわざ下水道設備を作るにはコストがかかります。      このときもバイオトイレが活躍します。      設置工事が比較的簡単なので、すぐに使用可能です。      運んだらすぐに使用可能なものもあるそうです。      さらに、水が不要なので、災害時のトイレとして活躍します。    設置費用は少し高めですが、特殊なケースはもちろん公衆トイレや    民家でも導入されています。    ここまで様々な場所に導入されているとは驚きました。    今後、身近な場所で利用する日もそう遠くないかもしれません。 ***********************************    ■□編集後記■□    当社メルマガをご覧いただき、誠に有難うございます。    今回のプチみだコロジーでは、バイオトイレを紹介しました。    余談ですが、水洗式が全国に普及したのは戦後だそうです。    悪臭を防げるようになった一方で、水の使用量が増加しました。    それ以前の江戸時代は糞尿を農作物の肥料として利用していました。    臭いイメージのある肥溜めは立派な農業施設です。    昔は資源を有効利用していたんですね。    これこそ無理のない循環型の仕組みの一つではないでしょうか。    バイオトイレで発生するオガクズも有機肥料として使えるので、    「循環型」という意味でも同じ仕組みですね。    あなたはバイオトイレについて、どう思いますか?    次回のメルマガは2月12日発行予定、    みだコロジー「選別・混練処理」についてです。           ♪♪ お楽しみに ♪♪ .:**:.。.:*:*:.。.:**:.。.:*:*:.。.:**:.。.:*:*:.。.:**:.。.:**:.。.:*   ◆このメールマガジンの解除・配信先変更は、こちらまでお願いします。    ご意見、ご質問もお待ちしております!    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