━― mail magazine from MIDAC ―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━    / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄   ☆  みだコロジー2008            ☆   ☆                           ☆   ☆     〜みんなの環で地球をキレイに〜       ☆                         _____/ ━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━    ◆◇ 10月号 マニフェスト制度について                     〜トラブルを回避する為に〜 ◆◇ 【2008年 10月 9日発行分】    10月に入り、過ごしやすい気候が続いていますが、皆さん体調管理は    万全でしょうか?    この時期は1つの気の緩みが病気に繋がります。いつにも増して自己    管理をしっかり行わないといけませんね。    ところで、産業廃棄物の処理にも管理システムがあることをご存知です    か?    そのシステムはマニフェスト制度と呼ばれ、産業廃棄物の処理が適正に    行われるためのものです。    今回のみだコロジーではそのマニフェスト制度について紹介したいと    思います。 ==================================    <CONTENTS>    【T.】マニフェスト制度とは    【U.】どのような義務が課せられた?    【V.】もし、その義務を怠ったら?    【W.】マニフェスト制度によってもたらされたもの   ==================================    【T.】マニフェスト制度とは    (1)マニフェスト制度の概要     マニフェスト制度は、排出事業者責任の明確化と産業廃棄物の不法    投棄を未然に防ぎ、適正処理を推進する目的で定められました。    この制度により、排出から最終処分まで確実に産業廃棄物の受け渡しが    行われたかを伝票によって確認するため、排出事業者が処理の流れを    最後まで追うことができます。    具体的には、伝票を用いて排出事業者・収集運搬・中間処理・最終処分    業者それぞれが運搬や処理内容を記録し、情報を共有することで廃棄物    の動きが分かるようになるのです。    (2)制度の運用     実際の運用には、A・B1・B2・C1・C2・D・E票からなる    7枚綴りの複写式伝票を用います。    法律上「産業廃棄物管理票」と定められ、一般に「マニフェスト」と    呼ばれています。    ※ 以下マニフェスト伝票と表現する。    7枚の伝票は、業者ごとに使用する伝票が決められていて、運搬や処理    の終了時ごとに記入し、1枚を控えとして保管し、1枚を排出事業者に    送ります。      細かな処理と伝票の関係は下記のページをご覧ください。    ● プチ☆みだコロジー8月号(2007)[マニフェスト]      http://www.midac.co.jp/jp/mllist/backno/200708.txt    (3)マニフェスト制度の現状     平成10年の12月にすべての産業廃棄物に対して、マニフェスト    制度の導入が義務付けられました。       これにより、平成13年の4月に排出事業者・処理業者に対しての処理    責任が強化され、排出事業者は最終処分までの処理が適正に行われる    ように管理・監督する義務が加わりました。    それでは次に、マニフェスト制度の義務化により、排出事業者・処分    業者にどのような義務が課せられたのかを見ていきましょう。 **********************************    【U.】どのような義務が課せられた?    (1)排出事業者(ごみを出す側)がすべきこと     排出事業者がしなければならないことは大きく分けて次の3つです。       ○マニフェスト伝票交付       ○処理状況の把握       ○処理・処分終了後の伝票保管    《マニフェスト伝票交付》    産業廃棄物の名称・種類・数量・排出事業者名・排出場所の住所・    運搬業者および処理業者の住所・業者名をマニフェスト伝票に記入し、    廃棄物を引き渡す際に交付します。    《処理状況の把握》    排出事業者はB2・D・E票がきちんと戻ってきているか手元のA票と    突合わせ確認をしなければなりません。    もし、マニフェスト伝票が戻ってきていなければ、どこかの処理が滞    っていることになります。その場合、排出事業者はすぐに対象の業者    に現状の確認を行う必要があります。    《処理・処分終了後の伝票保管》    各伝票には、それぞれ送付された日から5年間の保存義務があります。    A票に関しては、保存に義務はありませんが、他の伝票と一緒に保管    する排出事業者がほとんどのようです。    (2)処理業者がすべきこと     処理業者がしなければならないことは大きく分けて次の2つです。       ○収集運搬・中間処分および最終処分終了の報告       ○伝票保管    《収集運搬・中間処分および最終処分終了の報告》    収集運搬・中間処理・最終処分が終了するごとにB2・D・E票を排出    事業者に送付する義務があります。    《伝票保管》    収集運搬業者にはB1票・C2票が、処分業者にはC1票が手元に残り    ます。これらの伝票にも5年間保存する義務があります。    義務があるということは、当然それを怠ってしまった場合の処罰も存在    します。    それでは、次章で義務を怠ってしまうとどうなるのかを見てみましょう。 **********************************    【V.】もし、その義務を怠ったら?    マニフェスト制度に関わる義務に違反した場合は、排出事業者・    処理業者共に罰則を受けることがあります。    義務違反の項目として次のようなことが挙げられます。    (1)排出事業者の場合       ○マニフェスト伝票を交付しなかった場合       ○マニフェスト伝票に必要事項を書かなかった場合       ○マニフェスト伝票に虚偽の記載をした場合       ○保管の義務を怠った場合    これらの違反を起こした場合、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の    罰金という重い処罰を受けることがあります。    (2)収集運搬・中間処理・最終処分業者の場合       ○排出事業者へのマニフェスト伝票の送付を怠った場合       ○マニフェスト伝票に虚偽の記載をして送付した場合       ○管理義務を怠った場合    これらの違反を起こした場合、5年以下の懲役または1000万円以下    の罰金またはその併科という重い処罰を受けることがあります。    処理業者は、上記の処罰に加え最悪のケースでは、許可の取り消しに    なってしまうこともあります。    こうなってしまうと、処理業者は仕事ができなくなってしまいます。    つまり、倒産してしまうこともありえます。 **********************************    【W.】マニフェスト制度によってもたらされたもの     マニフェスト制度が導入されたことにより、廃棄物処理の環境が整備    されました。    その結果、廃棄物の排出から最終処分までの適正な流れを排出事業者が    しっかりと管理・確認できるようになったと言えますね。    今後も廃棄物の管理の方法や環境がめまぐるしく変化していくと思いま    すが、それは廃棄物の適切な処理を確実に行うためのものなのです。    マニフェスト制度の義務をきちんと果たして産業廃棄物の処理を行いま    しょう。   **********************************    ■□編集後記■□    今回のみだコロジーはいかがでしたでしょうか?    ところで、マニフェスト伝票の紙は、100%リサイクル紙を使用    されているものがあるということをご存知でしたか?    マニフェスト伝票の右下にリサイクルマークがついていれば、それは    リサイクル紙を使用しているものです。    もしも、マニフェスト伝票を見る機会があれば、用紙の右下に    リサイクルマークが入っているのか確認してみてはどうでしょう?    ● プチ☆みだコロジー8月号(2007)[マニフェスト]      http://www.midac.co.jp/jp/mllist/backno/200708.txt    ● みだコロジー2007 9月号    [電子マニフェスト]      http://www.midac.co.jp/jp/mllist/backno/200709.txt    興味のある方は上のページもご覧ください。    次回は10月23日発行予定、プチ☆みだコロジー「環境家計簿」    についてです。           ♪♪ お楽しみに ♪♪ ―━― mail magazine from MIDAC ―━―━―━―━―━―━―━―━―━―  ┏━━━━━━━━━━━━━○     プチ☆みだコロジー  ☆━━━━━━━━━━━━━┛ ━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━    ◆◇ 環境家計簿について ◆◇                       【2008年10月23日発行分】    暑かった夏も終わり、過ごしやすい気候になりましたね。    今年の夏に、クーラーや扇風機を使わずに過ごした方はほとんどいな    いと思います。読者の皆さんの中には、夏の電気代の高さに頭を痛め    た方もいるのではないでしょうか?        また、ゲリラ豪雨も多く発生し、送り迎えに車を使う機会も多かった    と思います。    それに、ガソリン代はまだ高止まりしていますし、電気料金やガス    料金なども値上げされています。    これ以上値上げされると、生活にかかる光熱費等が多くなってしまい、    趣味や娯楽に使えるお金が減ってしまいますよね。    光熱費等を節約をしようと思っても、何にどれだけお金を使っている    か把握するのは手間がかかりますよね。    家計簿をつけ始めても三日坊主でやめてしまった・・・    こんな経験がある方もいるかも知れません。    しかし、最近話題の環境家計簿はそれほど手間を取らずにできるよう    です。今回はその環境家計簿について見ていきましょう。        ※ 本メールは送信専用のアドレスとなっております。       ご意見、ご感想などは melmag@midac.jp にお送りください。 ===================================    <CONTENTS>    【T.環境家計簿とは?】    【U.環境家計簿を始める時の留意点】    【V.環境家計簿の利点】    【W.まとめ】 ===================================    【T.環境家計簿とは?】    (1)環境家計簿って?    環境家計簿では、家庭のCO2排出量を記録して、普段の生活を見直し、    無駄を省いてCO2排出量の削減を行うことが目的となります。    家庭では電気・ガス・水道・ガソリン等を使っていますね。    それに、家庭からはごみも出ます。それらの量にCO2排出係数を掛けて、    家庭がどれだけCO2を排出しているかを記録するのです。    ここで使うCO2排出係数とは、電気なら1kwの電力を作る時に排出する    単位あたりのCO2、ごみなら元の製品を1kg作る時に出る単位あたりの    CO2を計算したものです。    CO2排出量を削減することは、主に、家庭でのエネルギー消費量を減ら    すことに繋がります。すると、毎月支払う各種料金が減り、経済的な    メリットも得ることができるのです。    (2)環境家計簿を始めるには    環境家計簿を始めるには、まず、家庭でどれだけ電気・ガス・水道・    ガソリン等を使用しているのかを知る必要があります。    そのため、それらの使用明細書をとっておかなければなりません。    次に、その情報を記録していくのですが、インターネットで環境家計簿    をダウンロードできるサイトは数多くあります。これを使えば、エネル    ギー使用量を入力するだけでCO2排出量を算出することができます。    また、自治体によっては環境家計簿を配布しているところもあります。    これで、環境家計簿について大まかなことが分かりましたね。    では、次の段落で環境家計簿を始める時の留意点を見てみましょう。 ***********************************    【U.環境家計簿を始める時の留意点】    環境家計簿を始める時に、気をつけなければならない点が2つあります。    1.地域によって係数に差がある    2.決まった形式がない    1.地域によって係数に差がある理由    例えばガスなら、都市ガスかプロパンガスかでCO2排出量が変わります。    また、水道でも井戸水を使用するか水道水を使用するかでも同様です。    さらに、電気なら、水力発電所が多い地域や火力発電所が多い地域か    でもCO2排出量には差がでてしまいます。    このように、環境家計簿は、国によってはもちろんのこと、地域に    よってもCO2排出係数に差がでてしまうものなのです。    環境家計簿を始める時は、自分が住んでいる地域の情報を得るように    気を付けなければなりませんね。    2.決まった形式がない理由    それは、環境家計簿がまだ発展途上で、形が定まっていないということ    も理由の一つです。それに、地域によって係数に差があると、全国共通    のものが作れません。    さらに、これは普通の家計簿とは違い、各家庭で削減したい要素    (例えば電気)を記入すればいいのです。    と、いうことは、家庭によっても変わってしまいますね。    さて、このような特徴を踏まえた上で、環境家計簿の利点について    次の段落で見ていきましょう。 ***********************************    【V.環境家計簿の利点】    環境家計簿をつける利点は3つあります。    1.家計の負担となっている光熱費等を減らすきっかけになる    2.結果が数値で分かるため、環境に対する貢献度が分かる    3.個人にかかる負担が少ない    環境家計簿をつけ、普段の生活を見直すことで、CO2排出量を減らすこ    とができます。そして、CO2排出量を減らすことで、家計にかかる光熱    費等を減らすことにもなります。    つまり、環境家計簿をつける最大の利点は「環境に良い行動を取ること    が、経済的メリットになる」きっかけを作ることなのです!!    たとえ環境に良いことをしても、自分が不利益になるのは誰だって嫌で    すよね。しかし、環境家計簿なら「環境に良いこと=経済的メリット」    という関係が成り立っています。    また、結果が数字で出ることも重要です。    テストの点数が上がったり下がったりすれば、誰でもその成果を知るこ    とができますよね。しかし、環境に対してとなると、いい影響を与えて    いるのか悪い影響を与えているのかを把握することが非常に難しくなっ    てしまいます。    環境家計簿をつけることで、環境への影響という見えにくいものを数値    で見ることができます。そして、「どのような行動を取ることが環境へ    の影響を少なくするのか」を考えることができます。    さらに、環境家計簿は個人にかかる負担が少ないものでもあります。    新しいことを始めると、どうしてもそれが負担になってしまいますよね。    でも、環境家計簿は電気・ガス・水道・ガソリン等の使用明細書をとっ    ておき、その数値を記入していくだけです。これなら無理なく続けられ    そうですね。    「CO2排出量の削減」なんて聞くと、少し難しく思ってしまいがちですが、    少しずつでもいいので、継続的に続けていくことが実は大切なのです。    これなら、環境に良い行動が簡単に・無理なくとれますね。    そして、その行動は光熱費等の節約にも繋がるのです。 ***********************************    【W.まとめ】    「CO2排出量の削減」と叫ばれて久しいですが、何がどれだけCO2を排出    しているのかは分かりにくいですよね。    しかし、環境家計簿ならCO2排出量を数値で見ることができます。    その数値から、CO2排出量の削減のために効果的な行動について、    考えることができます。    そして、その行動が家計にかかる光熱費等を減らすことにも繋がります。    今のように便利な世の中では何をするにもエネルギーを使ってしまい    ます。そんな中で環境に良いことをしようと考えると、何かを「我慢」    することになりがちなのではないでしょうか。    しかし、それではストレスが溜まってしまうし、長続きもしませんよね。    それよりも、無理なく続けられて、結果も分かりやすく、節約にもなる。    そんな単純なことが大切なように感じます。    それができるのが「環境家計簿」ではないでしょうか。    読者の皆さんもやってみてはいかがですか? ***********************************    ■□編集後記■□    今回のプチ☆みだコロジーはどうでしたか?    「CO2排出削減」なんて聞くと少し構えてしまいがちですが、    環境家計簿はそうでもなさそうですね。    ミダックグループでも、エコ活動の一環として環境家計簿を推進して    います。面白そうだと思うので、私も参加することにしました。    どんなことでも、まずやってみることが大切ですよね。       次回は11月13日発行予定、みだコロジー「廃棄物の分析」についてです。           ♪♪ お楽しみに ♪♪ .:**:.。.:*:*:.。.:**:.。.:*:*:.。.:**:.。.:*:*:.。.:**:.。.:**:.。.:*   ◆このメールマガジンの解除・配信先変更は、こちらまでお願いします。    ご意見、ご質問もお待ちしております!    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