○○★mail magazine from MIDAC★○○★○○★○○★○○★○○★○○★    みだコロジー2007           〜みんなの環で地球をキレイに〜 ○○★○○○★○○★○○★○○★○○★○○★○○★○○★○○★○○★   ≪ 7月号 【排出者責任を果たすには?】 ≫                      【 2007年7月12日発行分 】   読者の皆様、初めまして!!   今年の4月にミダックの一員となった新入社員です。   2006年度入社の先輩方に代わり、このメルマガ発行を担っていきます。 今年度のメルマガは、毎月2回、第2・第4木曜の発行を予定しています。   どうぞよろしくお願いします。   ※ 本メールは送信専用のアドレスとなっております。     ご意見、ご感想などは melmag@midac.jp にお送り下さい。 ※ ======================================================================  ☆ 今月のMENU ☆     T.  〜 『排出者責任』って何?      〜     U.  〜 責任が果たされないとどうなるの? 〜     V.  〜 責任を果たすための取り組みとは  〜     W.  〜 ミダックの取り組みについて    〜 ======================================================================     / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄\    ☆ T.  〜 『排出者責任』って何? 〜  ☆     \____________________/   早いもので、私たち新入社員が入社してから3ヶ月が経ちました。入社   時研修を振り返ると、何かと“排出者責任”を考えていた気がします。   排出者責任の最も重要なポイントは、   『廃棄物を出した事業者の責任は、その廃棄物が最終処分されるまで    問われ続ける』   という事です。       ・・・現在の法律では、出せば終わりということにはならないんですね・・・      という事は、企業の廃棄物管理について取り組まなければならないこと   がありそうです。ですが、それが何なのか、私たちはよく知りません。   そこで!!       業界を知る第一歩として、排出者責任を果たすための取り組みについて   探りました。 〜*〜〜〜*〜〜〜*〜〜〜*〜〜〜*〜〜〜*〜〜〜*〜〜〜*〜〜〜*〜     / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄\    ☆ U. 〜 責任が果たされないとどうなるの? 〜  ☆     \________________________/   排出者責任が果たされていないとはっきり分かるのは、やはり『産業廃   棄物の不法投棄』だと思います。処理を委託した業者が不法投棄を行っ   ていた場合でも、前述の通り、最終処分されるまで責任が問われるため   排出事業者も責任を負わなければなりません。   ところで、不法投棄は現在どのくらいあるのでしょうか。   公式データに基づいて、現状を探りました。   <環境省発表報道資料 平成17年度データ>   全国で新たに発覚した不法投棄の件数 558件  (前年比 -115件)   不法投棄量             17.2万t(前年比 -3.5万t)   詳しくはこちらのリンクから↓↓↓   http://www.midac.jp/jp/mllist/gazou/20070712_file_view.pdf   資料によると、ここ数年の推移としては減少傾向ではあるようですが、   まだまだ不法投棄は絶えないようです。   >======================================================<   こうした現状を受けて廃棄物処理法の改正が行われ、責任の明確化、   罰則の強化などが図られました。その代表的な例を挙げます。   ● 不法投棄者に対して、5年以下の懲役若しくは1000万以下の     罰金刑!! 法人に対しての罰金刑は、最高1億円!!      ・・・・・・なるほど。不法投棄しなければよいのですね・・・・・・         ≫≫≫ ちょっと待って!! ≪≪≪   罰則があるのは不法投棄者だけではありません!!   廃棄物の処理・処分を委託した事業者にも非常に重たい刑が科されます!   ● 排出事業者に対し、処理処分を委託した責任が問われ、撤去などの     措置命令を下されます!!    さらに、下記のような費用がかかると考えられます。    ・不法投棄現場撤去費用    ・営業停止などによる売上高の減少    ・弁護士への相談料などの法務費   etc...    ものすごくお金が掛かりそうですが、さらにお金に換算できない    「風評被害」は計り知れません!!!    ・・・『排出者責任』って、実はとても重たい責任なんですね。 〜*〜〜〜*〜〜〜*〜〜〜*〜〜〜*〜〜〜*〜〜〜*〜〜〜*〜〜〜*〜     / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄\      ☆ V. 〜 責任を果たすための取り組みとは 〜  ☆      \_______________________/    さて、企業の経営を危うくするような事態を避け、排出者責任を果たす   ためには、どんな事に取り組めばよいのでしょうか。   代表的な事柄を挙げてみます。   1) 電子マニフェストシステムの導入     マニフェスト情報を電子化し、第三者の管理下に保存します。                   ↓↓↓         マニフェストの偽造、虚偽記載、記載漏れや保管・確認義務      の違反を未然に防止できます。   2) 分別の徹底      組織的に徹底した分別を行った上で処理を委託します。                ↓↓↓          分別されていない処理が困難な物ほど不法投棄されやすいため、     処理が容易に行える状態で排出することで不法投棄につながりにく     くなります!!    ※例えば、ゼロエミッションに取り組む工場などでは、30品目以上の     分別を行っていますが、これは不法投棄の可能性も軽減することに     つながります。          3)環境会計の導入     環境会計とは、上記のような環境保全対策を実行した場合にかかる     費用からどれだけの効果が得られるのか、分析を行う仕組みです。                ↓↓↓     自社の取り組みの効率性や合理性、事業活動に与える影響を     客観的に判断することができます!!   どの取り組みも組織全体で行う必要があり、一朝一夕で結果が出るわけ   ではなく、またその取り組みはずっと続けていく必要があります。   どんなマネジメントも簡単ではないのですね。 〜*〜〜〜*〜〜〜*〜〜〜*〜〜〜*〜〜〜*〜〜〜*〜〜〜*〜〜〜*〜     / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄\    ☆ W. 〜 ミダックの取り組みについて 〜    ☆     \_______________________/   現在ミダックでも、排出者責任だけでなく、社会的責任も果たすために   何をすればよいか検討を重ねています。中でも、電子マニフェストシス   テムの導入およびその普及に焦点を当てています。     自社の情報管理を合理化し、処理を始める段階での不正やミスを防止し   不法投棄撲滅の一助となることが理想ですが、そのためには、排出事業   者、収集運搬業者、処理業者が揃ってシステムを導入することが必要で   あり、まだまだ道のりは長いと言えます。   今後、そうした課題解決のために私たちが力となれるよう、1日1日を充   実させ、知識と経験を蓄積していきたいと思います。 ☆ ̄\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/ ̄☆   2007年度新入社員によるみだコロジー初刊、いかがでしたでしょうか。   今年度の新入社員は、中間処理・焼却処分現場、営業管理、経理と多様   な配属となっています。その利点を活かし、各々の配属先での日常もこ   のメルマガで取り上げて行く予定ですのでご期待下さい!!   さて!!   今月から第4木曜日発行の“プチ☆みだコロジー”が始まります。   まだまだ7月号は終わりません!!   読者の皆様、2週間後の木曜日をお楽しみに!!   ☆次回予告・・・焼き芋は違法!?☆ ☆ ̄\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/ ̄☆ ======================================================================   ◇◆ 環境ビジネス経営セミナー開催決定!! ◆◇   この度、株式会社ミダック開発事業部では『環境ビジネス経営セミナー』   を開催致します。      7月17日(火)東京・7月24日(火)名古屋 の日程で行います。   ※ 日程や内容の詳細についてはこちら↓↓      http://www.midac.jp/jp/event/index.html   創業50年以上の環境創造企業として廃棄物処理業の施設建設・運営、   許認可申請までを自社で行ってきた株式会社ミダックが、今、そのノウ   ハウを公開します!!多数のご参加をお待ちしております!! ====================================================================== ―━― mail magazine from MIDAC ―━―━―━―━―━―━―━―━―━―      ┏━━━━━━━━━━━━━○          プチ☆みだコロジー      ☆━━━━━━━━━━━━━┛ ―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━  □■ 第1号 □■                        【2007年7月26日】   みなさまはじめまして!『プチ☆みだコロジー』です♪   今月12日配信の『みだコロジー2007』で予告しましたとおり、   7月からメルマガが月2回(第2・第4木曜日)の発行となりました!   さて、第4木曜日発行の『プチ☆みだコロジー』。   ここでは、廃棄物業界の新参者である私たちが興味を持ったこと、   廃棄物に関する身近なプチ情報などを   わかりやすくお伝えしてゆこうと思います。   そして広く一般の皆様がごみについて考えるきっかけになれば、と   考えています。   それではよろしくお願いいたします!   ※本メールは送信専用のアドレスとなっております。    ご意見、ご感想などは melmag@midac.jp にお送り下さい。 ======================================================================             〜 野焼きは禁止!?〜 ======================================================================   ♪ 垣根の 垣根の 曲がり角〜    焚き火だ 焚き火だ 落ち葉焚き〜 ♪     焚き火やキャンプファイヤーといったような   「野焼き」をしたこと、ありますよね?   野焼きと言えば私には、河原で刈った草を燃やしたり、   稲刈り後の藁を燃やしたりといった田舎の風景の思い出があります。 「野焼き」とは、本来、   「春に野山の枯れ草を焼くこと」を指した言葉ですが、同時に   「ごみを外で燃やすこと=廃棄物の屋外焼却行為」ともとらえられます。 実はこのような「野焼き(屋外焼却行為)」は…   !!法律違反行為になりうるのです!!   なぜなぜ?どうして??   そこには、廃棄物の処理および清掃に関する法律(廃掃法)が   関係しています。   今回は「野焼き」を通して廃棄物処理について考えてみましょう。 *----*----*----*----*----*----*----*----*----*----*----*----*----*----*   現在の廃掃法では、廃棄物の屋外焼却行為(野焼き)を禁止しています。   その理由として、「野焼き」が「悪臭」や「大気汚染」   などの公害発生原因になりうるということが挙げられます。   「野焼き」では、なにしろ炎が丸裸。   焼却により発生する物質が垂れ流しというわけです。   燃やすものによっては、ダイオキシンなどの有害物質が発生して   しまいますよね。   しかも、平成17年度に全国の地方公共団体に寄せられた   公害に対する苦情のうち、   焼却(野焼き)に関する苦情は全95,655件中の19,916件となっています!   これは全体の約21%にあたり、   最も苦情の多い「公害」となっているのです!!   (参考資料:公害等調整委員会による平成17年度公害苦情調査結果)   こういった問題が生じることから、廃棄物の焼却は   屋内の焼却施設で行われています。 *----*----*----*----*----*----*----*----*----*----*----*----*----*----*   では、屋内の焼却施設では、こういった問題をどのようにクリアーして いるのでしょうか?    ここで、最近の焼却施設の公害対策の技術を紹介しましょう。   たとえば・・・     ●高温度域での処理による、ダイオキシンの発生抑制     ●フィルター設備による、焼却の際に発生する灰(ばいじん)の      屋外排出防止   このような工夫は、廃棄物の適正処理を心がけた結果ですよね。   ただ目の前にあるごみを燃やすというだけでは、単なる「処理」で 終わってしまいます。   適正処理には、「処理」に加えて、   「処理の際に発生するものについての責任を負うこと」   が含まれているのです。   この責任を負わないまま行われた処理は、違反行為にあたります。   「野焼きの禁止」には適正処理の必要性がこめられているんですね。 *----*----*----*----*----*----*----*----*----*----*----*----*----*----*   さて最後に、話を「野焼き」に戻すと…   禁止とはいえども、   落ち葉を集めて焼き芋を焼いて食べるな!   マイムマイムはキャンプファイヤーなしで踊れ!   というわけではないようです。   ちょっと廃掃法の法文をみてみましょう。↓   ――――――――――――――――――――――――――――――――   第十六条の二    何人も、次に掲げる方法による場合を除き、    廃棄物を焼却してはならない。     一  一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、       産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物処理基準に       従つて行う廃棄物の焼却     二  他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却    ★三  公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却       又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物       の焼却として政令で定めるもの   ――――――――――――――――――――――――――――――――   と、あります。   ★印の法文に注目です!   そもそも「野焼き」の禁止は   悪質な処理業者や不適切な焼却を戒めるためのものなので、   この法文に記載されているように、例外的に認められる行為もあります。   たとえば     ●京都の大文字焼きのように風俗習慣上のもの     ●宗教上の行事に必要な焼却     ●キャンプファイヤー・焚き火など日常の中で行われる焼却で      軽微なもの   などは認められるようです。   とりあえず一安心ですね☆   これからアウトドアに適した季節になり、屋外で火を使う機会も多く   なっていくと思います。   「楽しくキャンプファイヤーやバーベキューをした後は、    燃えカス等のごみを持ち帰る。」   そんな行動をしていくことから、皆様自身の「適正処理」が   始まるのかも知れませんね。 =========================================================================  □■ 編集後記 ■□   プチ☆みだコロジー初刊、いかがでしたでしょうか。   今回は「野焼き」をテーマに、廃棄物の適正処理について   考えてみました。 環境問題の解決が声高に叫ばれている昨今、   「処理の際に発生するものについての責任を負う」   という姿勢は、今後より一層求められていくものと感じています。   今は日々の業務をこなす事に精一杯な面もありますが、   地球にやさしい廃棄物処理を目指す会社の一員として、   このことを胸に、頑張っていきたいと思います!   ※ご意見ご感想は下記アドレスにお願いいたします。          ⇒ melmag@midac.jp    次回も、どうぞお楽しみに☆ =========================================================================  ◆ミダックは、水と大地と空気そして人、すべてが共に栄えるかけがえの   ない地球を次の世代に美しく渡すために、その前線を担う環境創造集団   としての社会的責任を自覚して、地球にやさしい廃棄物処理を追及して   まいります。   株式会社ミダック   静岡県浜松市東区有玉南町2163番地   TEL:053-471-9361  FAX:053-471-9373   http://www.midac.co.jp/ :*:.。.:**:.。.:*:*:.。.:**:.。.:*:*:.。.:**:.。.:*:*:.。.:**:.。.:*:.  ◆このメールマガジンの解除・配信先変更は、こちらまでお願いします。  ◆ご意見、ご質問もお待ちしております!         ⇒ melmag@midac.jp   メールマガジン送信元アドレスには返信しないで下さい。 :*:.。.:**:.。.:*:*:.。.:**:.。.:*:*:.。.:**:.。.:*:*:.。.:**:.。.:*:.