━― mail magazine from MIDAC ―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━    / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄   ☆  みだコロジー2014              ☆   ☆                           ☆   ☆     〜みんなの環で地球をキレイに〜    ☆                         _____/ ━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━                        【2014年10月1日発行】    読者の皆様、こんにちは!    浜松では雨が多かったものの、過ごしやすい気候になってきましたが    皆様はいかがお過ごしでしょうか?    当社では上半期が終わり、4月に入社した新入社員の仕事姿も様になって    きたように見えます。    時間の経つ早さを改めて感じるとともに、下半期も体調を崩すことなく    元気に仕事をしていければと思います。    それでは今月号も最後までお付き合いよろしくお願いします!        ※ 本メールは送信専用のアドレスとなっております。      ご意見、ご感想などは melmag@midac.jp にお送りください。 ===================================    <CONTENTS>     【T.グレーゾーン解消制度/企業実証特例制度について】 ===================================    【T.グレーゾーン解消制度/企業実証特例制度について】    平成26年9月12日付けで、以下のような経済産業省のプレスリリースが    ありました。    『産業競争力強化法の「グレーゾーン解消制度」の活用!    〜鉛バッテリーを原料とする粗芒硝液の廃棄物への該当性が明確化され    ました〜』    [URL] http://www.meti.go.jp/press/2014/09/20140912007/20140912007.pdf    なぜ、廃棄物処理法の管轄は「環境省」なのに、「経済産業省」からの    プレスリリースなのでしょうか?    また、「グレーゾーン解消制度」とはどのような制度でしょうか?    今回は、これらについてご説明したいと思います。    <以下、経済産業省HPより抜粋>    @「グレーゾーン解消制度」とは    ――――――――――――――――――――――――――――――――    規制改革の推進のため、「産業競争力強化法」において、産業競争力の    強化の観点から、企業の提案に基づき    「規制改革」を実行する新たな制度を創設しました。    ○ 企業実証特例制度 ○    ◎ グレーゾーン解消制度 ◎    これらの制度により、規制改革を強力に推進し、意欲ある民間の創意    工夫や挑戦を支援します。    ――――――――――――――――――――――――――――――――    ⇒ すなわち、「グレーゾーン解消制度」は、廃棄物や環境に限ったこと      ではなく、「規制改革」のための制度の一つです。      では、具体的にどのような制度なのでしょうか。    ――――――――――――――――――――――――――――――――    ◆ 制度の趣旨・概要 ◆    事業者が、既存の法令が想定していない新たな事業に取り組むケース    では、当該事業が法令に基づく規制の適用の対象となるかどうかが明確    でない場合があります。    そうした場合に、事業所管大臣を経由して、規制所管大臣に対し、個別    の事業計画に即して、あらかじめ規制の適用の有無を確認することが    できる制度です。    この制度の特長は、規制の適用の有無について、事業所管省庁が、規制    所管省庁に問い合わせることにあります。    事業者から直接規制所管省庁に照会する場合には、その事業者にとって、    一定の困難が伴うケースがあるとの指摘があります。    この制度では、事業者を支援する事業所管省庁が、事業者に代わって、    規制所管省庁に対し、照会を行います。    ――――――――――――――――――――――――――――――――    ◆ 申請の流れ ◆    規制の適用の有無を確認しようとする事業者は、事業計画と確認したい    事項を整理し、事業所管省庁に相談してください。    相談を受けた事業所管省庁は、規制所管省庁から、明確かつ分かりやすい    回答が得られるよう、照会の手続きについて、確認・サポートを行います。    その後、事業所管省庁は規制所管省庁に照会書を送付し、回答を求めます。    規制所管省庁による確認の結果は、事業所管省庁を経由して、事業者に    通知されます。    この手続きを通じて、規制の適用を受けないと判断された場合には、    例えば、特段の許認可等を取得することなく、新事業活動を    実施できることが明らかになります。    他方、規制の適用を受けると判断された場合には、改めて、    その規制の特例措置を求めるために「企業実証特例制度」(⇒A参照)    を活用いただくことも可能です。    A「規制改革」のためのもう一つの制度、「企業実証特例制度」についても      簡単にご紹介します。    ――――――――――――――――――――――――――――――――    ◆ 制度の趣旨・概要 ◆    新事業活動を実施しようとするとき、規制がそのボトルネックとなる    場合があります。    こうした問題を抱える事業者から、そのボトルネックを解消する    規制の特例措置を提案いただいた上で、政府内で、    規制の特例措置を創設することの是非について検討します。    創設された特例措置の適用を受けようとする場合には、    規制が求める安全性等を確保する措置を盛り込んだ    「新事業活動計画」を作成し、事業所管大臣の認定を受けることに    よって、規制の特例措置を活用いただく仕組みとなっています。    ――――――――――――――――――――――――――――――――    @Aともに、主に新規事業を立ち上げる際に活用する制度ですが、    事例を確認することによって、既存事業においても、    参考にできる可能性があります。    <参考:現在公表されている「グレーゾーン解消制度」の事例>    H26.4.9 ・新規化学物質を用いた高機能繊維・樹脂等の製造の推進         ・医薬品等の製造に用いる原料の迅速な提供    H26.5.30  AIS情報の購入取得及び利用等の取扱いが明確化    H26.6.27  保険事業における個人情報の取り扱いが明確化    H26.7.4  海外への事業展開を行う中小企業等を対象とした外国銀行          口座開設支援サービスの提供    H26.7.28  地方自治体等が作成する公共測量成果の利用が明確化    H26.7.30  金融商品取引法上の開示書類等の電子開示手続が明確化    H26.7.30  高圧ガス設備集約統合時の保安検査等の時期が明確化    H26.8.1  医療機関と民間事業者の情報共有による複合的な健康・生活          支援サービスの提供    H26.8.21  国の補助の対象となる下水道管きょ更生工法の要件が明確化    H26.9.12  鉛バッテリーを原料とする粗芒硝液の廃棄物への該当性が明確化    なお、制度の詳細は、経済産業省の『産業競争力強化法「企業実証特例    制度」及び「グレーゾーン解消制度」の利用の手引き』をご参照下さい。 ***********************************    ■□ 編集後記 □■    今回の【みだコロジー】はいかがでしたでしょうか?    先月、東京で開催されたジャズフェスティバルに行ってきました。    海外から有名アーティストが数多く来ていたのですが、中にはツアー    マネージャーや専属スタッフをつけず、自らブッキング等を行って    いるアーティストがいることに驚きました。    DIY精神(Do It Yourself)というらしいのですが、どのような環境に    おいても、満足いくまで自分の手でやり遂げる、という姿勢には見習う    点がたくさんありました。    それでは次回の【みだコロジー】をお楽しみに ♪♪ .:**:.。.:*:*:.。.:**:.。.:*:*:.。.:**:.。.:*:*:.。.:**:.。.:**:.。.:*   ◆このメールマガジンの解除・配信先変更は、こちらまでお願いします。    ご意見、ご質問もお待ちしております!    (メールマガジン送信元アドレスには返信しないで下さい。)   ⇒ melmag@midac.jp   ◆バックナンバーはこちらからご覧ください。     ⇒ http://www.midac.jp/ml_backno .:**:.。.:*:*:.。.:**:.。.:*:*:.。.:**:.。.:*:*:.。.:**:.。.:**:.。.:*    <みだコロジー2014>    発行元:株式会社ミダック    担当:経営企画部 鳥毛昇(とりげのぼる)    株式会社ミダック 経営企画部    静岡県浜松市中区上島2丁目23-15    TEL: 053-471-9283 FAX: 053-471-9378    URL: http://www.midac.jp/    ミダックは、水と大地と空気そして人、すべてが共に栄えるかけがえ    のない地球を次の世代に美しく渡すために、その前線を担う環境創造    集団としての社会的責任を自覚して、地球にやさしい廃棄物処理を追    求してまいります。   ※このメールマガジンは、当社が信頼できると判断した情報に基づいて作成    したものですが、その正確性、完全性を保証するものではありません。    また、本資料に記された意見や予測、法令の解釈等は、資料作成時点での    当社の判断であり、今後予告なしに変更されることがあります。    掲載された記事・情報を許可なく転載することはご遠慮下さい。    ただし、このメールマガジンを職場の同僚やご友人に転送して頂くこと    は大歓迎です! ――― Copyright(C)2006-2014 MIDAC CO.,LTD. All Right Reserved.――――