━― mail magazine from MIDAC ―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━    / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄   ☆  みだコロジー2014              ☆   ☆                           ☆   ☆     〜みんなの環で地球をキレイに〜    ☆                         _____/ ━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━                        【2014年6月2日発行】    読者の皆様、こんにちは!    浜松では夏日が増え、当社ではクールビズを実施していますが、    皆様はいかがお過ごしでしょうか?    これから梅雨を迎え夏に入るのかと思うと、色白で日差しに弱い私は    グッタリしてしまいますが、まだ過ごしやすい今の時期に少しでも    体を動かして、夏バテしないようスタミナをつけておきたいと思います。    それでは今月号も最後までお付き合いよろしくお願いします!        ※ 本メールは送信専用のアドレスとなっております。      ご意見、ご感想などは melmag@midac.jp にお送りください。 ===================================    <CONTENTS>     【T.今月締切!廃棄物処理に関する行政報告(排出事業者)】 ===================================    【T.今月締切!廃棄物処理に関する行政報告(排出事業者)】    今年4月の【みだコロジー】でご紹介しました、廃棄物処理法にて定める    行政への報告3点について、今月末が締切となっています。   ★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★     @ 産業廃棄物管理票交付等状況報告書     A-1(当該年度の)多量排出事業者の産業廃棄物・特別管理産業       廃棄物処理計画書     A-2(前年度のA-1の計画の)実施状況報告書   ★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★    各報告書類の内容については、下記URLをご覧下さい。    <みだコロジー2014 4月号> http://www.midac.jp/backno/201404.txt    また、関東・中部地方の以下の各県においては、上記3点以外にも、    例として ☆6月末まで☆ にそれぞれ下記の行政への報告が必要です。    *:._.:*~*:._.:*~*:._.:*~*:._.:*~*:._.:*~*:._.:*~*:*:._.:*~*:._.:*    ━━━━━━━     ★ 静岡県 ★    ━━━━━━━    「県外産業廃棄物搬入状況報告書」(様式第5号)    ★ 静岡県産業廃棄物の適正な処理に関する条例 第15条、施行規則第14条    静岡県外から県内へ廃棄物処理を委託される排出事業者様においては、    前年度における県内への産業廃棄物の搬入状況を知事へ報告する必要が    あります。    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    ━━━━━━━     ▼ 愛知県 ▼    ━━━━━━━    「県外産業廃棄物搬入状況報告書」(様式第3)    ▼ 廃棄物の適正な処理の促進に関する条例 第8条、施行規則第8条    愛知県外から県内へ廃棄物処理を委託される排出事業者様においては、    前年度における県内への産業廃棄物の搬入状況を知事へ報告する必要が    あります。    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    ━━━━━━━     ◆ 岐阜県 ◆    ━━━━━━━    「産業廃棄物処理計画書実績報告書」(様式第2号)    ◆ 岐阜県廃棄物の処理及び清掃に関する条例 第17条、規則第3〜8条    5年ごとに作成が必要である「産業廃棄物処理計画書」を知事に提出    されている岐阜県内の産業廃棄物排出事業者様は、計画書に基づいて    講じた措置の内容を、各年度ごとに知事へ報告する必要があります。    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    ━━━━━━━     ● 長野県 ●    ━━━━━━━    @「産業廃棄物処理計画書」(様式第26号)    A「産業廃棄物処理計画実施状況報告書」(様式第27号)    ● 廃棄物の適正な処理の確保に関する条例 第55条、施行規則第46条    @は、平成25年度の産業廃棄物排出量が500t以上1,000t未満である事業場    を長野県内に設置している排出事業者様(=「準多量排出事業者」)に    おいて、廃棄物の減量その他その処理に関する計画書を知事へ提出します。    Aは、すでに平成25年度に@の計画を提出された排出事業者様において、    計画に基づいた処理の実施状況を知事へ報告する必要があります。    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    ━━━━━━━     ▲ 茨城県 ▲    ━━━━━━━    「産業廃棄物県内搬入処分実績報告書」(様式第5号)    ▲ 茨城県県外から搬入する産業廃棄物の処理に係る事前協議実施要項      第10条    茨城県外の排出事業者様が茨城県内で産業廃棄物を"自己処理"した場合、    前年度の処理実績を知事へ報告する必要があります。    (処理業者へ委託している場合は不要)    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    ━━━━━━━     ■ 千葉県 ■    ━━━━━━━    「県外産業廃棄物の県内処分等実績報告書」(別記第7号様式)    ■ 千葉県県外産業廃棄物の適正処理に関する指導要綱 第9条    千葉県外産業廃棄物の処理を県内の業者へ委託し、又は自ら行った排出    事業者様は、前年度の処分実績を記載した実績報告書を知事へ報告する    必要があります。    *:._.:*~*:._.:*~*:._.:*~*:._.:*~*:._.:*~*:._.:*~*:*:._.:*~*:._.:*    行政に報告をされている排出事業者様におかれましては、ご参考にして    頂ければ幸いです。 ***********************************    ■□編集後記□■    今回の【みだコロジー】はいかがでしたでしょうか?    GWにて、1年振りに名古屋にて開催されたベルギービールのお祭りに    行ってきました。    13日間続けて開催されたお祭りだったのですが、私が行った日は大盛況    で、特に若い女性が大勢いて、色々なビールを楽しんでいる姿が印象的    でした。    私のようなビール好き以外の人にとって、ベルギービールはあまり馴染み    のないものかと思いますが、お祭りを開催することでこれだけ多くの人が    楽しんでいる風景を見て、純粋に「すごいなー」と感嘆していました。    廃棄物処理業は「静脈産業」であり、日の目を見ることの少ない仕事で    あると感じています。    だからこそ、このメールマガジンをはじめとするコミュニケーション    ツールをより一層大事にして、少しでもお客様のお役に立てればと思い    ます。    それでは次回の【みだコロジー】をお楽しみに ♪♪ .:**:.。.:*:*:.。.:**:.。.:*:*:.。.:**:.。.:*:*:.。.:**:.。.:**:.。.:*   ◆このメールマガジンの解除・配信先変更は、こちらまでお願いします。    ご意見、ご質問もお待ちしております!    (メールマガジン送信元アドレスには返信しないで下さい。)   ⇒ melmag@midac.jp   ◆バックナンバーはこちらからご覧ください。     ⇒ http://www.midac.jp/ml_backno .:**:.。.:*:*:.。.:**:.。.:*:*:.。.:**:.。.:*:*:.。.:**:.。.:**:.。.:*    <みだコロジー2014>    発行元:株式会社ミダック    担当:経営企画部 鳥毛昇(とりげのぼる)    株式会社ミダック 経営企画部    静岡県浜松市中区上島2丁目23-15    TEL: 053-471-9283 FAX: 053-471-9378    URL: http://www.midac.jp/    ミダックは、水と大地と空気そして人、すべてが共に栄えるかけがえ    のない地球を次の世代に美しく渡すために、その前線を担う環境創造    集団としての社会的責任を自覚して、地球にやさしい廃棄物処理を追    求してまいります。   ※このメールマガジンは、当社が信頼できると判断した情報に基づいて作成    したものですが、その正確性、完全性を保証するものではありません。    また、本資料に記された意見や予測、法令の解釈等は、資料作成時点での    当社の判断であり、今後予告なしに変更されることがあります。    掲載された記事・情報を許可なく転載することはご遠慮下さい。    ただし、このメールマガジンを職場の同僚やご友人に転送して頂くこと    は大歓迎です! ――― Copyright(C)2006-2014 MIDAC CO.,LTD. All Right Reserved.――――