━― mail magazine from MIDAC ―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━    / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄   ☆  みだコロジー2014              ☆   ☆                           ☆   ☆     〜みんなの環で地球をキレイに〜    ☆                         _____/ ━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━                        【2014年1月6日発行】    読者の皆様、こんにちは!    新年あけましておめでとうございます。    今年においても引き続きご愛読頂けますよう、内容の充実に努めます。    それでは今月号も最後までお付き合いよろしくお願いします!        ※ 本メールは送信専用のアドレスとなっております。      ご意見、ご感想などは melmag@midac.jp にお送り下さい。 ===================================    <CONTENTS>     【T.廃棄物処理の委託について】 ===================================    【T.廃棄物処理の委託について】    今月号では廃棄物処理の委託について、廃棄物処理法の内容をご紹介    します。    廃棄物処理法第12条第5〜7項(産業廃棄物)及び 第12条の2第5〜7項   (特別管理産業廃棄物)(関連する施行令、施行規則含む)に定められて    いる3つのポイントについて、以下にご説明します。    ━━━━━━━━━━━     @ 許可業者への委託    ━━━━━━━━━━━    処理を委託する廃棄物について、業許可を持っている業者等(※)へ    委託することが必要です。原則、運搬は収集運搬業者に、処分は処分    業者にそれぞれ委託しなければなりません。    ※ 許可業者以外では、専ら再生利用の目的となる廃棄物(古紙、くず      鉄(古銅等を含む)、あきびん類、古繊維)の収集運搬又は処分を      行う業者や、再生利用・広域的処理・無害化処理等の環境大臣の      認定を受けている業者などへの委託が可能です。    ━━━━━━━━━━     A 委託基準の遵守    ━━━━━━━━━━    処理業者等と書面で契約書を結び、契約終了日から5年間保管すること    が必要です。    なお、契約書には以下の内容を記載するとともに、処理業者の許可証    の写し等を添付します。 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::    (1) 産業廃棄物の種類、数量   (2)(運搬委託のみ)運搬の最終目的地の所在地    (3)(処分委託のみ)処分の場所の所在地、処分方法、施設の処理能力    (4)(処分委託のみ)輸入された廃棄物であるときは、その旨    (5)(処分委託のみ)中間処理を委託するときは、処理後廃棄物の最終       処分の場所の所在地、最終処分の方法、最終処分施設の処理能力    (6) 有効期間   (7) 支払料金    (8) 処理業者の事業の範囲    (9)(運搬委託のみ)積替・保管を行う場合、所在地、保管できる産業       廃棄物の種類、保管上限等    (10)産業廃棄物の適正な処理のために必要な以下の情報      ・産業廃棄物の性状、荷姿に関する事項      ・通常の保管状況の下での腐敗、揮発等の性状の変化に関する事項      ・他の廃棄物との混合により生ずる支障に関する事項      ・以下の産業廃棄物であって、日本工業規格C0950号に規定する      「含有マーク」が付されたものである場合には、「含有マーク」の       表示に関する事項      (廃パソコン、廃ユニット型エアコン、廃テレビ、廃電子レンジ、       廃衣類乾燥機、廃冷蔵庫、廃洗濯機)      ・石綿含有産業廃棄物が含まれる場合は、その旨      ・その他、取り扱う際に注意すべき事項    (11)委託契約の有効期間中に、上記(10)の情報に変更があった場合       の、情報の伝達方法に関する事項    (12)処理業者の受託業務終了時の報告に関する事項    (13)委託契約を解除した場合の処理されない産業廃棄物の取扱いに       関する事項 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::      【ご参考】    上記(10)の廃棄物情報の提供については、過去の【みだコロジー】にて    紹介しています。    http://www.midac.jp/backno/201208.txt    http://www.midac.jp/backno/201307.txt    ━━━━━━━━━━     B 処理状況の確認    ━━━━━━━━━━    排出事業者は、産業廃棄物の処理の状況に関する確認を行い、産業廃棄    物の発生から最終処分までが適正に行われるために必要な措置を講ずる    ように努めなければならない、とされています。    具体的には処理施設の実地確認や公表されている情報の確認が必要です。    方法は任意ですが、条例等を参考に一般的な内容を記載します。 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::    (1)確認の対象:委託契約をしている(する予定の)処理業者(※1)    (2)確認の頻度:委託前/委託後は年1回(定期的に)    (3)確認の方法:独自・条例等で定められたチェックリストなどを             使用して、処理施設の状況、事務所での書類管理             状況等を確認します。             また、ホームページや産廃情報ネットなどで公表             されている情報があればそれも確認します。(※2)             その他、可能であれば決算書等を入手して、経営状況             も確認します。    (4)記録の保存:上記(3)で確認した記録を一定期間保存します。 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::    ※1 処理委託する廃棄物について、収集運搬から最終処分までに多くの       業者が関わっている場合、全ての業者の処理状況を確認することは       困難です。そのような場合は、委託契約をした収集運搬業者、中間       処理業者の状況を確認し、中間処理業者がその後の最終処分業者       までの管理をどのように行っているのかを確認するのが望ましいと       思われます。    ※2 条例等で委託先の実地確認に関する規制が定められている場合で       あっても、優良産廃処理業者の認定を受けている処理業者に委託       する場合は、公表されている情報を確認することで、実地確認が       免除されることがあります。      【ご参考】       委託先の実地確認については、過去の【みだコロジー】にて紹介       しています。       http://www.midac.jp/backno/201207.txt       また、静岡県廃棄物リサイクル課HPでは『産業廃棄物処理の委託       先の実地確認におけるチェックシート例』が掲載されています。    ━━━━━━     C その他    ━━━━━━    県外の処理施設に産業廃棄物を搬入(委託)する場合、条例等で    県外からの産業廃棄物の搬入に関する規制(事前協議、届出等)    が定められていることがあります。(例:静岡県、愛知県、岐阜県)    排出場所ではなく、処理施設を管轄する地区の条例等を確認する    必要がありますのでご注意下さい。 ***********************************    ■□編集後記□■    今回の【みだコロジー】はいかがでしたでしょうか?    数年振りにお正月の初売セールに行ってきました。    社会人になってから、内勤ということもあり、公私ともにファッション    に疎くなっていましたが、いつ人前に出ることになっても良いようにと    思い立って、久しぶりの買い物を楽しんできました。    外見は勿論ですが、このメールマガジンについても、いつ、どなたが    読んでも分かり易いように、情報収集と文章能力の向上に励みたいと    思います。    それでは次回の【みだコロジー】をお楽しみに ♪♪ .:**:.。.:*:*:.。.:**:.。.:*:*:.。.:**:.。.:*:*:.。.:**:.。.:**:.。.:*   ◆このメールマガジンの解除・配信先変更は、こちらまでお願いします。    ご意見、ご質問もお待ちしております!    (メールマガジン送信元アドレスには返信しないで下さい。)   ⇒ melmag@midac.jp   ◆バックナンバーはこちらからご覧下さい。     ⇒ http://www.midac.jp/ml_backno .:**:.。.:*:*:.。.:**:.。.:*:*:.。.:**:.。.:*:*:.。.:**:.。.:**:.。.:*    <みだコロジー2014>    発行元:株式会社ミダック    担当:経営企画部 経営企画グループ 鳥毛昇(とりげのぼる)    株式会社ミダック 経営企画部 経営企画グループ    静岡県浜松市中区上島2丁目23-15    TEL: 053-471-9283 FAX: 053-471-9378    URL: http://www.midac.jp/    ミダックは、水と大地と空気そして人、すべてが共に栄えるかけがえ    のない地球を次の世代に美しく渡すために、その前線を担う環境創造    集団としての社会的責任を自覚して、地球にやさしい廃棄物処理を追    求してまいります。   ※このメールマガジンは株式会社ミダック(以下、「当社」と称します。)    が信頼できると判断した情報に基づいて作成したものですが、その情報    の正確性、完全性を保証するものではありません。    このメールマガジンに記された意見や予測、法令の解釈等は、作成時点    での当社の判断であり、今後変更されることがあります。    掲載された記事・情報を許可なく転載することはご遠慮下さい。    ただし、このメールマガジンを職場の同僚やご友人に転送して頂くこと    は大歓迎です! ――― Copyright(C)2006-2014 MIDAC CO.,LTD. All Right Reserved.――――