━― mail magazine from MIDAC ―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━    / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄   ☆  みだコロジー2013              ☆   ☆                           ☆   ☆     〜みんなの環で地球をキレイに〜    ☆                         _____/ ━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━                        【2013年12月2日発行】    読者の皆様、こんにちは!    12月に入り、めっきり寒くなってきましたが、皆様はいかがお過ごし    でしょうか?    2013年も残り1ヵ月となりました。    私の周りでは風邪が流行っていますが、元気な状態でお正月休みを    迎えられるよう、体調管理に気をつけて過ごしたいと思います。    それでは今月号も最後までお付き合いよろしくお願いします!        ※ 本メールは送信専用のアドレスとなっております。      ご意見、ご感想などは melmag@midac.jp にお送りください。 ===================================    <CONTENTS>     【T.「2013年度経団連規制改革要望」についてA】    【U. 平成25年度交通安全大会にて表彰されました】 ===================================    【T.「2013年度経団連規制改革要望」についてA】    先月号に引き続き、日本経済団体連合会(以下、「経団連」)によって    行われた「2013年度経団連規制改革要望に関する調査」の中から、    廃棄物処理法に関する要望の情報についてご紹介します。    先月号はこちらからご覧頂けます。    http://www.midac.jp/backno/201311.txt    ※ 以下の項番は当プログラムにおける別表の番号を表しています。 -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-  (6) バイオマス発電の普及に向けた再生利用認定制度の対象範囲拡充     廃棄物処理法では、他人から廃棄物を受け入れて処理する場合、原則、     処理業の許可や施設設置許可が必要なため、廃棄物を受け入れてバイ     オマス発電、もしくはバイオマス発電の燃料を生産しようとする場合、     上記の許可の取得が必要であり、それには長い年月がかかる。     一方で、一定の要件に該当する再生利用を行う場合は、上記の許可を     不要とする再生利用認定制度が設けられているが、現在、「燃料として     の使用」、「燃料として使用される再生品を生産」は認定制度の対象     となっていない。     他の処理方法よりも経済的かつ環境負荷も少ない場合に限り認定制度     の対象とし、認定を受けた業者が上記の許可を取得せずとも、バイオ     マス発電、バイオマス発電の燃料生産をできるようにすべきである。     なお、バイオマス発電の普及促進にあたっては、認定制度の対象範囲     拡充だけでなく、自社・グループ会社から発生した廃棄物を受け入れ     てバイオマス発電を行う場合等、一定の条件のもと、上記の許可を     不要とする制度を構築することが求められる。 -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-  (7) 広域認定制度における廃棄物収集運搬会社等の活用     広域認定制度は、国が製品の性状、構造を熟知している製造事業者等     に広域的な廃棄物処理を認定し、自治体ごとの許可を不要とする特例     制度である。     本制度では、自社製品を納入した車両(納品時の帰り便)以外で、     業者に廃棄物の収集運搬させることがほとんど認められていない。     納品時の帰り便を利用するよりも、廃棄物収集運搬会社等が運搬する     方が効率的な場合もあるため、本制度において収集運搬業の許可を     持つ廃棄物収集運搬会社等の業者も認めるべきである。 -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-  (8) 海外からの廃棄物輸入手続きの迅速化     海外から廃棄物を輸入する者は、環境大臣の許可を受けなければなら     ないが、審査期間は2〜4か月と長いだけでなく、同一内容の廃棄物の     輸入を年2回以上行う際(有効期限(最長1年)が切れた一括許可の     再申請を含む)にも同様の期間を要する。     例として、有効期限が切れた一括許可の再申請の際は、有効期限内に     問題等が生じなかった場合に手続を合理化する等により、環境省の     審査期間を短縮し、廃棄物輸入手続を迅速化すべきである。 -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-  (9) 石炭灰の輸出に関する審査基準の緩和     廃棄物処理法では、産業廃棄物の輸出先の国において日本の処理基準     を下回らない方法で処理されることが求められるため、海外で循環資源     利用のニーズがあっても、輸出先企業の理解が得られないことがある。     石炭灰など、他国において安定的な需要のある循環資源について、     輸出先で環境汚染の生じないことを担保しつつ、ボーダーレスな有効     利用を進めて行くことは、国際的な資源節約や3Rの推進に繋がる。 -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-  (12)微量PCB汚染廃電気機器等の処理の加速化に向けた新たな仕組みの導入     微量のPCBに汚染された電気機器等が廃棄物となったもの(微量PCB     汚染廃電気機器等)について、環境省の通知では、絶縁油中のPCB濃度     が0.5mg/kgを超えるものをPCB廃棄物として処理するよう定めているが、     この規制は他の先進諸国に比べ著しく厳しく、円滑な処理を阻害する     要因となっている。     安全かつ確実な処理を大前提としつつ、微量PCB汚染廃電気機器等の     リスクに応じた合理的・効率的な処理を可能とする仕組みを導入する     ことが求められる。     とりわけ、莫大な費用が求められる「抜油後の容器等」の処理について     は、「絶縁油」と「抜油後の容器等」はそれぞれ別のPCB濃度で規制     するとともに、安全と合理的・効率的処理を両立させる方策の実現に     向けて官民が一体となって検討すべきである。 -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-    詳細につきましては、経団連の以下のURLをご参照下さい。    http://www.keidanren.or.jp/policy/2013/087.html ***********************************    【U.平成25年度交通安全大会にて表彰されました】    平成25年11月14日(木)に呉竹荘で行われた平成25年度交通安全大会にて、    当社の安全管理室の山口晃生室長が浜松東警察署長・浜松東地区安全運転    管理協会会長連名による「交通安全功労者」の表彰を受けました。    また、収集運搬業務に携わる副安全運転管理者で松本和哉、小林宏栄の    2名が浜松東地区安全運転管理協会会長より「優良副安全運転管理者賞」    の表彰を受けました。    表彰式会場の風景はこちらからご覧頂けます。    http://www.midac.jp/archives/915 ***********************************    ■□編集後記□■    今回の【みだコロジー】はいかがでしたでしょうか?    昨年、読者の方々より「廃棄物に関する情報を毎月入れて欲しい」と    ご指摘頂き、今年は法改正情報等を出来る限りご紹介してきました。    来年は読者の皆様に「廃棄物情報の参考資料」としてご活用頂けるよう、    廃棄物管理の実務に関連する情報をよりわかりやすくご紹介していければ    と思います。    1年間、お付き合い頂きましてありがとうございました。    それでは次回の【みだコロジー】をお楽しみに ♪♪ .:**:.。.:*:*:.。.:**:.。.:*:*:.。.:**:.。.:*:*:.。.:**:.。.:**:.。.:*   ◆このメールマガジンの解除・配信先変更は、こちらまでお願いします。    ご意見、ご質問もお待ちしております!    (メールマガジン送信元アドレスには返信しないで下さい。)   ⇒ melmag@midac.jp   ◆バックナンバーはこちらからご覧ください。     ⇒ http://www.midac.jp/ml_backno .:**:.。.:*:*:.。.:**:.。.:*:*:.。.:**:.。.:*:*:.。.:**:.。.:**:.。.:*    <みだコロジー2013>    発行元:株式会社ミダック    担当:経営企画部 経営企画グループ 鳥毛昇(とりげのぼる)    株式会社ミダック 経営企画部 経営企画グループ    静岡県浜松市中区上島2丁目23-15    TEL: 053-471-9283 FAX: 053-471-9378    URL: http://www.midac.jp/    ミダックは、水と大地と空気そして人、すべてが共に栄えるかけがえ    のない地球を次の世代に美しく渡すために、その前線を担う環境創造    集団としての社会的責任を自覚して、地球にやさしい廃棄物処理を追    求してまいります。   ※本資料は株式会社ミダック(以下、「当社」と称します。)が信頼    できると判断した情報に基づいて作成されたものですが、その情報の    正確性、完全性を保証するものではありません。    本資料に記された意見や予測、法令の解釈等は、資料作成時点での    当社の判断であり、今後事前連絡なしに変更されることがあります。    掲載された記事・情報を許可なく転載することはご遠慮下さい。    メールを職場の同僚やご友人に転送していただくことは大歓迎です! ――― Copyright(C)2006-2013 MIDAC CO.,LTD. All Right Reserved.――――