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よくあるご質問

産業廃棄物と一般廃棄物の違いはなんですか?
事業活動に伴い発生する廃棄物で法令にて定められた20種類が産業廃棄物であり、その他の廃棄物は一般廃棄物です。
産業廃棄物一覧
種類 具体例
あらゆる事業活動に伴うもの (1)燃え殻 石炭がら、焼却炉の残灰、炉清掃残さ物、その他焼却かす
(2)汚泥 排水処理後及び各種製造業生産工程で排出された泥状のもの、活性汚泥法による余剰汚泥、ビルピット汚泥、カーバイトかす、ベントナイト汚泥、洗車場汚泥等
(3)廃油 鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄油、切削油、溶剤、タールピッチ等
(4)廃酸 写真定着廃液、廃硫酸、廃塩酸、各種の有機廃酸類等、すべての酸性廃液
(5)廃アルカリ 写真現像廃液、廃ソーダ液、金属せっけん液等、すべてのアルカリ性廃液
(6)廃プラスチック類 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず(廃タイヤを含む)等、固形状、液状のすべての合成高分子系化合物
(7)ゴムくず 生ゴム、天然ゴムくず
(8)金属くず 鉄鋼、非鉄金属の研磨くず、切削くず等
(9)ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず ガラス類(板ガラス等)、製品の製造過程等で生じるコンクリートくず、インターロッキングブロックくず、レンガくず、石膏ボード等
(10)鉱さい 鋳物廃砂、電気炉等溶解炉かす、ボタ、不良石炭、粉炭かす等
(11)がれき類 工作物の新築、改築又は除去により生じたコンクリート破片その他これらに類する不要物
(12)ばいじん 大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設、ダイオキシン類対策特別措置法に定める特定施設又は産業廃棄物焼却施設において発生するばいじんであって集じん施設によって集められたもの
特定の事業活動に伴うもの (13)紙くず 建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去により生じたもの)、パルプ製造業、製紙業、紙加工製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業から生じる紙くず
(14)木くず 建設業に係るもの(範囲は紙くずと同じ)、木材又は木製品製造業(家具製品製造業)、パルプ製造業、輸入木材卸売業から生ずる木材片、おがくず、バーク類等
(15)繊維くず 建設業に係るもの(範囲は紙くずと同じ)、衣服その他繊維製品製造業以外の繊維工業から生ずる木綿くず、羊毛くず等の天然繊維くず
(16)動植物性残さ 食料品、医薬品、香料製造業から生ずるあめかす、のりかす、醸造かす、発酵かす、魚及び獣のあら等
(17)動物系固形不要物 と畜場において処分した獣畜、食鳥処理場において処理した食鳥
(18)動物のふん尿 畜産農業から排出される牛、馬、にわとり等のふん尿
(19)動物の死体 畜産農業から排出される牛、馬、にわとり等の死体
(20)以上の産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記の産業廃棄物に該当しないもの(例えばコンクリート固形化物)
特別管理産業廃棄物とはなんですか?
産業廃棄物の中で爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずる恐れがある性状の物を特別管理産業廃棄物と定められています。
特別管理産業廃棄物一覧
引火性廃油 揮発油類、灯油類、軽油類であって引火点が70℃未満のもの
腐食性廃酸 廃酸であってPH2.0以下のもの
腐食性廃アルカリ 廃アルカリであってPH12.5以上のもの
感染性産業廃棄物 医療関係機関等から排出される、血液、使用済みの注射針等の感染性病原体が含まれ、若しくは付着している廃棄物又はこれらのおそれのある産業廃棄物
特別管理産業廃棄物 廃PCB等 廃PCB及びPCBを含んだ廃油
PCB汚染物 PCBが塗布又は染み込んだ紙くず、PCBが染み込んだ木くず・繊維くず、汚泥、PCBが付着又は封入された廃プラスチック類・金属くず、PCBが付着した陶磁器くず
PCB処理物 廃PCB等又はPCB汚染物を処理するために処理したもの
指定下水汚泥 環境省令で定める基準に適合しない下水道法施行令の規定により指定された汚泥及びこれを処分するために処理したもの
廃石綿等 建築物、その他の工作物から除去した、飛散性の吹き付け石、石綿含有保温材・断熱材・耐火被覆材及び、その除去工事から排出されるプラスチックシート等、大気汚染防止法の特定ばいじん発生施設を有する事業場の集じん施設で集められた飛散性の石綿 等
有害産業廃棄物 環境省令で定める基準に適合しない燃え殻、鉱さい、ばいじん、汚泥、廃酸、廃アルカリ、廃油及びこれを処分するために処理したもの
マニフェストとはなんですか?
排出事業者から排出された産業廃棄物が最終処分されるまでの流れを確認し適正処理を徹底するための管理票です。
マニフェストはどこで購入できますか?
紙マニフェストは(社)全国産業廃棄物連合会にて購入できます。
また、電子マニフェストについては(財)日本産業廃棄物処理振興センターが管理するJWNETに加入する事で運用できます。
許可証では何を確認すればよいですか?
処理又は収集運搬を委託しようとするとき、委託しようとする内容が許可に含まれているか、また許可の有効期限が切れていないかを確認します。
見積もり依頼をする際に聞かれることは何ですか?
適正処理を行う為には、廃棄物の性状(分析表・発生フロー等)、数量、荷姿、排出場所の状況等の確認と共にサンプルが必要となります。
収集運搬と処分の両方を依頼する事は可能ですか?
委託しようとする廃棄物に対し、収集運搬と処分の双方の許可を持っていれば問題なく受けられます。
契約の際の注意点、必要事項を教えてください。
契約書に記載しなければならない法定項目がありますが、弊社にて必要項目を網羅した契約書の雛形を用意しています。
料金はどのように算出されますか?
廃棄物の性状の確認と共にサンプルによる処理テストを行い、それを基に処理料金を算出しています。
産業廃棄物を処理してもらう際に、こちらでする手続き等はありますか?
産業廃棄物処理委託契約書の締結、マニフェストの準備等がございますが、弊社営業スタッフがサポートさせていただきます。
処理してもらった後に、こちらでする事はありますか?
収集運搬・中間処理・最終処分が完了した事をマニフェストB2・D・E票にて確認し、当該マニフェストをA票と共に5年間保存する必要があります。
廃棄物がどのように処分されているかを見ることはできますか?
弊社ではお取引様向けに定例施設見学会を実施しており当HPから申し込みが可能です。
適正処理とは具体的にどのようなことですか?
廃棄物処理法に則って、安全・安心な処理を行う事です。
電話1本で廃棄物を取りに来てもらえますか?
法律で定められた契約書の締結、マニフェストの発行などの準備が整ってからの回収となります。
廃棄物に関する法律を勉強したいのですが?
弊社では1月に新春会を開催し、廃棄物処理法の講演等を行っております。ご参加頂くか営業スタッフに資料の請求をして頂ければと存じます。また、それ以外でも随時営業スタッフにご相談いただければと存じます。